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持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪ 団体規約


(名称・事務所)
第1条 本団体の名称は 持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪ とする。

第2条 事務所は、長野県塩尻市広丘郷原685に置く。

(目的及び事業)
第3条 ひとりでも多くの人が環境のことを考えながら生活を送ることを目指し、ひと・まち・自然
     をテーマに気軽に楽しく体験できる環境教育を行い、ならびに、松本平に関わるこども
     から大人までが、より活発に、積極的に過ごせることを目指し、熱い人のつながりをつく
     るとともに、こども及び、若手の育成事業を実施し、もって、持続可能な社会の構築に寄
     与することを目的とする。

第4条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
     (1)環境教育及び環境保全活動の推進にかかわる事業や研修などの諸事
     (2)子どもの健全育成にかかわる体験活動などの事業
     (3)生活に根ざした環境問題に関する情報の収集と公開
     (4)地域で活動する人のネットワークの構築と情報交換の場の提供
     (5)地域での活動の発展に関わる事業や研修などの諸事
     (6)地域での活動や団体などの情報発信に関する事業
     (7)その他本団体の目的を達成するために必要な事業

(会員の種別)
第5条 本団体の会員は、次のとおりとする。
     (1)事業会員 本団体の各事業に賛同して入会した個人または団体
     (2)賛助会員 本団体の事業に賛同して賛助するために入会した個人または団体

第6条 会員の入会について、特に条件は定めない。

(入会金及び会費)
第7条 本団体の事業会員会費は別途定める。賛助会員会費は年間1口5,000円とする。
   2.会費は1年分を4月に会計に納めることとする。
   3.入会年度は翌月から年度末までの残り月数分の会費を入会時に会計に納めることと
     する。
   4.既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。

(会員の資格の喪失)
第8条 会員は次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
     (1) 退会届を提出したとき。
     (2) 本人が死亡し、もしくは喪失宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
     (3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
     (4) 除名されたとき。

(退会)
第9条 会員で退会しようとするときは、理由を付して、退会届を代表に提出しなければなら
     ない。

(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、これを除名することができる。
     (1)本規約に違反したとき
     (2)団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(役員及び任期ならびに職務)
第11条 本団体に次の役員を置くことができる
     (1)代表   1名
     (2)副代表  1名
     (3)運営委員  10名以内
     (4)会計   1名
     (5)監査  1名
   2.代表、副代表、会計は運営委員を兼ねる。

第12条 役員の任期は2年とする。ただし、再選は妨げない。

第13条 役員の職務は次のとおりとする
     (1)代表は、持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪を代表する。
     (2)副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき、または代表が欠けたときは、
        その職務を代理する。

(運営)
第14条 本団体の運営に関わる会議は運営委員会とする。
   2.本団体の目的を達成し、事業を実行するために専門委員会を設けることができる。

(運営委員会の開催)
第15条 運営委員会は、代表が必要に応じこれを召集する。

(運営委員会の権能)
第16条 運営委員会は、本団体の運営、事業計画及び実施、その他代表が重要と認める事項
     を審議し決定実行する。
   2. 運営委員会は、以下の事項について議決する。
     (1) 団体規約の変更
     (2) 解散及び合併
     (3) 事業計画及び収支予算並びにその変更
     (4) 事業報告及び収支決算
     (5) その他運営に関する重要事項

(事務局)
第17条 本団体は必要に応じて事務局を置くことができる。
   2.事務職員は、代表が任命する。
   3.事務職員は、有給とすることができる。

(経費)
第18条 本団体に要する経費は、会費、補助金、寄付金、事業収入およびその他の収入をもっ
     てあてる

(会計年度)
第19条 本団体の会計年度は4月1日から始まり、翌年の3月31日に終了する。

(改廃)
第20条 本団体の規約の改廃は、運営委員会において3分の2以上の同意を必要とし、会員に
     事前の通知なく行えるものとする。

(委任) 
第21条 本規約に定めるものの他、必要な事項については、運営委員会が別に定めるものと
     する。


付則
 本規約は、平成21年1月1日から実施する。
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