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■悪徳商法について
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消費者をめぐる環境は、情報化・国際化に伴って、大きく変化しています。こうしたなか、消費者を対象とした被害は、減少するどころかますます増大するとともに、被害の態様も多様化・複雑化してきています。
本ホームページは、消費者の皆様方に悪徳商法の手口を知っていただき、自己防衛するための一助になればという願いを込め作成しました。また、被害に遭われた場合でもお気軽にご相談ください。
ご相談に関しましては、本ページ作成にあたる労力など考慮しまして有料とさせていただきます。どうぞご了承の程、お願い申し上げます。 |
■特定商取引法
特定商取引法では、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引(マルチ商法)、特定継続的役務提供(エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)、業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)を規制している法律です。
【身近な例】
●携帯電話やパソコン等の電子メールで『未承諾広告※』という件名で送られてくると思いますが、これは本法律で規制しているからです。
(消費者からの請求等に基づかずに送信される広告メールに対しては、表題部の最前部に「未承諾広告※」と表示しなければならない)
また、このように勝手に送信される広告メールに受信拒否のための連絡方法を表示する必要があります。その場合には、メール本文の最前部に「〈事業者〉」との表示に続けて、事業者の氏名又は名称及び受信拒否の連絡を受け付けるための電子メールアドレスを表示することとなっております。(消費者の方は、リンク先に入ることなく、メールにより受信拒否の連絡を行うことができるようになります)。また拒否したにもかかわらず再度送信してくる場合や前述の着信拒否の場合の連絡先が入っていない場合は、(財)日本産業協会へ通知しましょう。業者には罰則が与えられます。
●インターネットで商品を購入しようと思いホームページを見ると、『特定商取引法上の表示』といった内容のものが表示されていることに気づかれた方もいらっしゃると思います。これも販売業者に、業者名や金額,引渡時期などを明示するよう義務付けられているからなのです。
では中身に入りましょう!! |
■取引の種類など
訪問販売
通信販売
電話勧誘販売
連鎖販売取引
特定継続的役務提供
業務提供誘引販売取引
ネガティブオプション
指定商品等一覧表
| 取引形態 |
対象品目 |
書面交付 |
クーリング・オフ |
勧誘行為規制 |
広告規制 |
| 訪問販売 |
指定商品制 |
あり |
8日間 |
あり |
なし |
| 通信販売 |
指定商品制 |
なし |
なし |
なし |
あり |
| 電話勧誘販売 |
指定商品制 |
あり |
8日間 |
あり |
なし |
| 連鎖販売取引 |
限定なし |
あり |
20日間 |
あり |
あり |
| 継続的役務取引 |
指定6業種 |
あり |
8日間 |
あり |
あり |
| 業務提供誘引販売 |
限定なし |
あり |
20日間 |
あり |
あり |
※勧誘行為規制…重要事項の不告知,不実告知の禁止、威迫・困惑行為の禁止、債務の不当遅延の禁
止、断定的判断の提供の禁止、断る者への迷惑勧誘の禁止など
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