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協議離婚は、夫婦がお互いに離婚に合意して、離婚届に必要事項を記入し、市区町村役場に提出して、受理されれば成立します。つまり必要な要素がきちんと記載されていれば、文句なしに受理されます。 離婚した夫婦の90%以上が協議離婚で離婚されているとされます。(裁判を経て協議離婚書を提出するケースも含まれる) しかし、離婚件数全体から見ても裁判に持ち込むケースは約1%と少なく、協議離婚で離婚する夫婦が圧倒的に多いということに変わりはありません。
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| 大阪府行政書士会会員・・・ 大阪府行政書士会三島支部所属・・・行政書士 大竹事務所・・・大阪府高槻市 |