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    ■協議離婚                  取扱業務一覧に戻る


協議離婚は、夫婦がお互いに離婚に合意して、離婚届に必要事項を記入し、市区町村役場に提出して、受理されれば成立します。つまり必要な要素がきちんと記載されていれば、文句なしに受理されます。

離婚した夫婦の90%以上が協議離婚で離婚されているとされます。(裁判を経て協議離婚書を提出するケースも含まれる)

 しかし、離婚件数全体から見ても裁判に持ち込むケースは約1%と少なく、協議離婚で離婚する夫婦が圧倒的に多いということに変わりはありません。

離婚手続法の改正

◆人事訴訟法の改正による裁判手続き
@離婚裁判を家庭裁判所で行う
A離婚裁判で家庭裁判所調査官を活用する
B離婚裁判で参与員制度を導入
C証人尋問を非公開にする

◆養育費などの履行確保のための法律改正
@人事訴訟法
  離婚判決に基づく家庭裁判所の履行勧告・履行命令
A民事執行法の改正
  将来の養育費などによる給料の差し押さえ
  養育費等に関し差し押さえの範囲の拡大
  (給料の2分の1まで差し押さえ可能)

 

協議離婚の前に決めておくこと

 

離婚後の戸籍 新しい戸籍を作るか、婚姻前の戸籍に戻るか
財産分与 婚姻中に築いた財産の精算方法を決める。一方に有責性がある場合は、慰謝料の支払いについても考えておく
慰謝料
親権者 離婚時に決まっていないと、離婚できない
養育費 支払額、支払方法を決めておく
面接交渉権 いつ、どこで、どのくらいのペースで会うのか決めておくと良い

離婚に際し、約束事は文書にして残すこと

  協議離婚は裁判所の関与なしに夫婦の合意で成立します。そのため話し合い際に取り決めた約束事が遂行されるか
 どうかが問題になります。特に財産分与、慰謝料、養育費といったお金に関することや子供との面接交渉権など離婚後
 の問題として浮上してきます。大事な約束事は必ず文書で残しておくことが重要です。
 文書のタイトルは離婚協議書、合意書などが適当ですが、特に決まった書式があるわけではありません。
 大切な取り決めごとを書いて、お互いに署名・押印をしておきます。

 しかし、「協議離婚」において、公正証書による「離婚協議書」が作成されていないことも現実です。
 その結果弱い立場の女性等が泣き寝入りしている事が現状です。
 積極的に「公正証書・離婚協議書(離婚給付契約書)」の作成をお勧めします。

 金銭の分割払いの場合は、公正証書で「強制執行認諾約款」盛り込むようにしておいて下さい。
 そうすれば、いざ支払われなくなった場合、強制執行が可能です。(「公正証書」は判決(債務名義)と同じ
 効果がありますので、契約内容が履行されないときは、即相手に対して差し押さえを行なう事が出来ます。)

 

財産分与

@清算的財産分与
  婚姻中に夫婦が協力して築いた財産は、それがどちらの名義になっていたとしても、清算して分けなければなりません。
  たとえ妻が専業主婦で収入がなくても、妻の協力やサポートがあればこそ築かれた財産とみなされます。
  住宅、預金、車などが該当します。住宅ローンが残っている場合も、負の財産として清算の対照になります。

A扶養的財産分与
  離婚によって経済的に不安をきたす側を扶養して、その経済生活を維持、サポートするという意味の財産分与です。

B慰謝料的財産分与
  相手に離婚原因があれば、財産分与とは別に慰謝料が認められています。しかし裁判所は財産分与額を算定するとき
  のひとつの要因として、慰謝料を考慮することもあります。この場合、提示された額が不足だと考えられる場合は、慰謝料
  として別途請求することもできます。

C過去の婚姻費の清算
   同居、別居に関係なく、婚姻関係が継続する限り、夫婦はお互いに扶養義務があり、婚姻関係が続いている限り毎月
  の生活費を請求できます。そこで別居期間中など、生活費未払いの期間がある場合は、その分の生活費を財産分与で
  調整することがあります。

【財産分与の対象となる財産】
 ・不動産や預貯金
 ・有価証券
 ・退職金や年金
 ・負債(負の財産)

【財産分与の対象とならない財産】
 ・婚姻前から所有しているもの
 ・資格などの無形財産
 ・日用品
 ・一方の親から相続したりもらったりした財産

 

慰謝料

慰謝料は離婚原因をつくったほうが支払う。有責性が五分五分の場合は、お互いに請求できない

★慰謝料決定に関わる事情★

●離婚原因に関する事情
  有責性の程度 … 浮気、暴力、家庭放棄など、離婚原因の程度
  慰謝料を請求する側の精神的・肉体的苦痛の程度 … 精神的疲労、ケガなど

●慰謝料を請求する人の生活力など
  年齢、職業、資産、収入、再婚の可能性など

●慰謝料を支払う人の経済力
   職業、収入、資産、婚姻費用の支払状況、配偶者に対する贈与など

●請求者・支払う側に関すること
   婚姻までの経緯、婚姻期間、別居期間、婚姻中の生活態度、子どもの年齢、人数、親権者、監護者など

 

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大阪府行政書士会会員・・・ 大阪府行政書士会三島支部所属・・・行政書士 大竹事務所・・・大阪府高槻市