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公正証書は、相手が契約(約束)違反したときに有力です。執行証書となる点が、契約書との大きな違いです。
契約書では、相手が契約違反した場合でも、強制執行はできません。一度、その契約書を証拠として裁判を起こして、勝訴の判決を得た
うえでなければなりません。つまり契約書は訴訟において勝つための証拠の切り札でしかないわけです。
しかし、同じ契約書でも、これを公証人が作成し、公正証書にすれば、相手が契約に違反した場合、訴訟を起こさなくても強制執行できるのです。
但し、公正証書中に『執行受諾文言』の記載が必要。(「強制執行を受けても構いません」という文言)
公正証書 = 判決の力 → 執行力を発揮する。
上記のように全て公正証書にすればよいと考える方もいらっしゃると思いますが、決してそうではありません。
公正証書として作成すべき契約書
債務名義として認められる公正証書は、
@金銭の一定額の支払い(又は、代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付)を定めるものであること
Aその公正証書の中に「金銭の支払を怠った場合には直ちに強制執行を受けても異議がない」旨の記載があること
上記規定により、通常の金銭の支払いを目的としたものはメリットはあるが、不動産の明け渡しなどには通用しない。
また法律で規定されているもの
@事業用定期借地権設定契約は公正証書で契約する(借地借家法24条)
A定期借地権で更新しない旨の特約は公正証書等書面で定める(借地借家法22条)
よって、公正証書を作成する場合は、金銭消費貸借契約(借金するとき)、不動産売買や不動産を借りるとき。
離婚の財産分与や養育費の支払いなど履行を確保する場合に有効でしょう。
公正証書の作り方
契約当事者の双方か、または代理人が、最寄の公証役場に行って公証人に作成してもらいます。
公証役場によって、必要なものは異なる可能性はありますので、事前に確認するようにして下さい。
公証役場にも保存される。公証人手数料がかかります。
公正証書手数料
| 証書の作成 |
目的の価格 |
手数料 |
| 100万円まで |
5,0000円 |
| 200万円まで |
7,0000円 |
| 500万円まで |
11,0000円 |
| 1,000万円まで |
17,0000円 |
| 3,000万円まで |
23,0000円 |
| 5,000万円まで |
29,0000円 |
| 1億円まで |
43,0000円 |
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