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契約書は何故必要か
■取引の円滑と安全のためには、契約書の作成が必要です。

契約は、申込者と承諾者双方の合意があれば成立します。では、何故契約書を作成するのでしょうか?

それは、証拠を残すためです。(言った言わないの水掛け論防止)

 もしも、相手が嘘もつかず信用のできる人や信用のある会社などはいいですが、「契約をした覚えはない」と言い張ったり、契約どおりに約束を守らなかったりした場合、何で争いますか?

そこで、何か証拠をつきつけて相手の責任を追及するために必要なものが「契約書」になるわけです。
契約書以外でも、第三者の証言も証拠にはなりますが、強力な武器にはなりません。(主観的な気持ち,記憶違いもあり得るため)
また、本人も何かに契約内容を書いておかないと忘れてしまいます。覚えている人は少ないでしょう?

 契約書は証拠を残すための有力な武器である。                             

 

社会生活を営むうえで契約は、不可欠のものであります。「契約」は単なる約束ではありません

契約は法律上の制度です。(法律上、約束は守れ!という制度)。
 もし相手方が約束を守らなかったら道徳的に非難するだけと違い、裁判に訴えて履行を強制してもらえるありがたい制度なのです。

もし、裁判になったら色々と証拠を証明するための材料が必要となってきます。その最たる有力な証明材料が契約書です。

このような大事な契約書は、思い違いや知識不足で欠陥のある契約書を作成しますと、後々トラブルを引き起こしやすく、悪くすれば多額の損害賠償を受けもします。

当事務所では、大事な契約書の作成代行や相談などを承ります。

 

契約書関連 業務案内

契約書に関する業務内容は、作成(雛型提供のみも有り)業務 と 相談業務 を承っております。

1.各種契約書作成業務

@ 契約書作成サービス

 実際の契約内容をお聞きし、その内容に合う最適な契約書を作成いたします。

※お引渡しは、原則としてワード文書もしくはテキスト形式によりメールにて送信、原紙を郵送する場合などはご指定下さい。

A 「契約書雛形提供サービス」

 定型的な契約書の雛形を提供いたします。
 メールにて、契約内容を記載してください。その目的に合った契約書の雛型を提供します。
 提供価格 : 1契約書あたり、2,100円。 (標準書式+法的な解説付き
 
雛形提供を受け、お客様の事案を考慮した契約書を作成するに至った場合は、雛形提供分の価格を控除致します。
雛型提供サービスのセールスポイント
 雛形提供サービス:標準書式の契約書の送付のみでなく、解説を付加してお届けします。→サンプルはこちら

  雛形通りに作成することは簡単ですが、どのような法的意味があるのか理解したうえで契約書は作成すべきです。契約内容によって、雛型の内容を修正,追加していくことは当たり前になってきます。そこで、当事務所では雛形提供のみならず解説を付加し、お客様が雛型を修正,追加できるよう知識を深めていただくように配慮したものです。

 →雛型提供可能な契約書一覧

 

2.各種契約書作成の相談業務

作成はご自身で行います

●契約書のチェックや盛り込むべき条項などのご相談を承ります。

 

ご相談する・依頼する → ご依頼フォームはこちら
 

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大阪府行政書士会会員・・・ 大阪府行政書士会三島支部所属・・・行政書士 大竹事務所・・・大阪府高槻市