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契約解除

 

 契約の解除とは、有効に成立した契約の効力を、一方的な意思表示によって遡及的に解消させ、当事者間み初めから契約がなかったものと同様の効果を生じさせることである。

 解除には、債務不履行の解除のように、法律の規定で解除権が発生する「法定解除」と、当事者間の契約(例えば解約手付や買戻し)で発生する「約定解除」がある。

 解除権の行使は、相手方に対する一方的な意思表示によってなされるが、後でこの意思表示を撤回することは許されない(民540条)

 当事者の一方が数人いる場合には、解除権の行使は、全員から全員に対してしなければならない。(民544条)

 解除の効果は、原状回復義務を負い、金銭については、受領時からの利息を付けて返還しなければならない。(民545条)

 

 

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大阪府行政書士会会員・・・ 大阪府行政書士会三島支部所属・・・行政書士 大竹事務所・・・大阪府高槻市