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契約に関しての法律は、民法第3編 債権に規定されている。民法の債権編は任意規定が大半を占めます。よって、当事者間の取り決めがある場合は、そちらが優先されます。
契約とは、双方の合意があれば成立する。(2つの意思の表示の合致によって成立する)
例えば、ある車を売りましょう(申込み)といい、その申込みに対して買いましょう(承諾)があれば成立するのである。
これは、民法で規定されており、従って、契約というものは、双方が契約書に調印してはじめて有効になるというのではありません。

【問題】
皆さん方はコンビニなどで商品を購入すると思いますが、あの行為も契約ですか?
【答え】
商品に正札を陳列しておくことが申込にあたり、皆様がレジに持っていく行為が承諾となる。(売買契約)
よく悪徳商法で、勝手に商品を送りつけ、消費者が商品を受け取った以上、商品代金の支払い義務があるものと勘違いを誘い込む手口があります。このような手口をネガティブ・オプション、押し付け販売といいます。
しかし、上述のように一方的に商品を送りつけてきた場合は、売買契約の申込みにすぎません。よって契約そのものは 成立していないことになります。
横道に反れましたが、これは悪徳商法の機会にまた説明したいと思います。
よって、契約書を作らなければ契約は無効とか、契約書に調印していないからまだ成立していないというように考えるのは、間違った解釈です。
契約を結ぶ方式はあくまで各人の自由で、口頭の契約でも書面による契約でも契約としての法律上の効力には
違いはありません。
ただし、例外的に法律上で書面による契約を要請しているものもあります。
例外@農地の賃貸借契約A建築工事請負契約B割賦販売法に定める指定商品など
「契約自由の原則」「契約締結方式の自由」
合意があっても保護されないもの
合意があれば全て法的拘束力が及ぶかというとそうではありません。
・法的拘束力が否定される場合。
裁判所なり国家権力が出る幕ではない場合。
一例では、デートの約束や無償の約束(対価なし)に多く見られる。全て拘束力が及ばないということではありませんが。
契約に合意がないもの
・事実的契約…社会類型行為(誰もが知っていること)
電車・バスへの乗車も、運送契約というものがある。皆さんはいちいち駅員さんと合意しますか?
・附合契約 …相手方当事者の作成した契約条件。約款などがそうである。
法律上で書面による契約を要請しているもの
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農地の賃貸借契約で、小作契約はこれを文書にしてその写しを農業委員会に提出しなければならない(農地法) |
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A |
建築工事請負契約を結ぶときは契約書を作成し、工事内容、請負代金、着工期などの事項を記載しなければならない(建設業法) |
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B |
割賦販売法に定める指定商品について月賦販売契約を結ぶときは、売主から買主に対して、割賦販売価格や商品の引渡し時期などを記載した書面を交付しなければならない(割賦販売法) |
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C |
借地借家法では次のタイプの契約については、契約書の作成を要求しています。
イ.存続期間を50年以上とする定期借地権設定契約
ロ.事業用定期借地権設定契約(公正証書)
ハ.更新のない定期建物賃貸借契約
ニ.取壊予定の建物の賃貸借契約
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その他、契約をするときに書面で契約したときと、口頭で契約をしたときとで、法律上の拘束力に相違をきたす場合があります。他人に無償で物をやろうという贈与契約は、それが口頭契約であった場合は、やろうと約束をした者はあとからいつでも取り消すことができますが、書面で約束してしまったら、もはやその約束を取り消すことはできません。 |
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