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法律用語

いきなり法律の説明をした所で、日常我々が使用していない法律上の用語というものがあります。ここではその法律を解釈する上で必要な用語について説明していきます。

 法は何故必要か?

人間は社会的動物であり、1人では生活できない。(無人島で1人で暮らすという人もいるかもしれませんが)
人が社会で生活をするためには一定の秩序がが必要であり、この秩序を守るために「規範」(判断・評価または行為などの拠るべき基準)が存在する。つまり、人が守らなければならないルールが存在するのである。これが法である。
しかし,我々が規制されているのは法だけに限らず、他の社会規範も存在する。例えば、道徳、習俗(社会のならわし。風習など)

 法 源

法源とは、法はいかなる形で存在するのか、また、人は何によって法を知ることができるのかをいう。
法源は、成文法と不文法に分けることができます。
 ・成文法...文章の形式で表現され、一定の手続きで定立し公布される制定法のこと。
 ・不文法...文章の形式で表現されないもの。

          

皆さん、ご存知のことと思いますが、日本は、成文法主義を原則としています。しかし不文法も成文法を補充するものとして認められています。ちなみに英・米では不文法主義です。

上位の法規は下位の法規に優先。憲法→法律→命令という系列を持っている。
但し、条約は国際間の法であり異なる。
それでは、憲法と条約どちらが優先かというと、現在でも「憲法優位説」「条約優位説」にわかれている。

※ご参考

憲法98条1項は、
「憲法は国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部または一部はその効力を有しない」

憲法98条2項は、「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守(じゅんしゅ)する」

 法の分類

(1)公法と私法
    公法...
国家と国民の関係に関する法分野。憲法、行政法、刑法、訴訟法な
    私法...
個人と個人の生活関係に関する法分野。民法、商法など

(2)実体法と手続法
    実体法...権利・義務そのものの実体を規律した法。憲法、民法、商法、刑法など
    手続法...実体法を具体的事件において適用する手続きを定めた法。民事訴訟法、刑事訴訟法など

(3)一般法と特別法
    一般法...
法律が対象とする人、場所、事項について一般的・包括的に適用される法
    特別法...
ある特別の人、事物、事項について効力を及ぼす法

法令間の効力
  @上位の法は下位の法に優先する原則
  A特別法一般法に優先する原則
  B新法旧法に優先する原則

 法令用語

■「善意」と「悪意」
  「善意」とは、ある事実・事情を知らないこと。「悪意」とは、ある事実・事情 を知っていること。
 
■「準用」,「適用」
 

「準用」とは、ある事項を規定する場合、それと性質の異なる事項に関する規定を借りて、これに修正を加え当てはめることをいう。「適用」とは、特定の法令の規定を特定の事項、事件に対しそのまま当てはめることをいう。

 
■「直ちに」,「速やかに」,「遅滞なく」
 

時間的な緊急性を表す言葉で、最も緊急性の高い言葉が「直ちに」であり、次いで「速やかに」,「遅滞なく」の順になる。遅滞なくとは、正当または合理的な理由に基づいて遅れることは許されるという趣旨である。

 
■「推定」,「みなす
 

「推定」とは、一応このように取り扱うが、もし反対の証拠を出せば、それをくつがえすことができる場合に使用する。「みなす」とは、実はそうでなくとも、一定の法律関係においては、そうだと断定し決めてしまう場合に使用する。みなす場合には、反対証拠をあげてもそれをくつがえすことができない。

 
■「債権」と「債務」
  債権とは、ある人が相手方に対し、一定の行為を請求する権利であり、その逆に義務を負うのが債務
 
■「又は」と「若しくは」
 

一番小さな切れ目(接続詞)として「若しくは」が使われ、それよりも大きな切れ目(接続詞)として「又は」が使われる。例えば「A又はB若しくはC」といった場合、BとCが小さな接続詞で結ばれた後に、「A」と「B若しくはC」が「又は」という大きな接続詞で結ばれたものである。

 
■「及び」,「並びに」
 

一番小さな切れ目(接続詞)として「及び」が使われ、それよりも大きな切れ目(接続詞)として「並びに」が使われる。

 
■「以前」,「以後」,「前」,「後」
 

一定の日時を基準とした場合、その基準時点を含むものとして以前・以後が使われ、基準時点を含まないものとして前・後が使われる。例えば、「12月22日以前」という場合は12月22日を含み、それよりも前の期間を表し、「12月22日前」という場合は12月22日を含まず、それよりも前の期間を表す。

 
■「以上」,「以下」,「超える」,「未満」
 

一定数量を基準として、それより数量が多いとか少ないとかを示す言葉である。例えば「1万円以上」とは1万円を含み、それよりも多い金額を表し、「1万円を超える」とは1万円を含まず、それよりも多い金額を表す。また「1万円以下」とは1万円を含み、それよりも少ない金額を表し、「1万円未満」とは1万円を含まず、それよりも少ない金額を表す。

 
■「強行法規」と「任意法規」
 

法規のなかには、当事者の意思如何にかかわりなく適用されるものと、当事者の意思によって排斥され、法規と異なる当事者の意思が法規より優先することを承認するものとがある。前者が強行法規(強行規定・効力規定ともいう)であり、後者が任意法規(任意規定ともいう)である。強行法規に違反する法律行為は無効となり、任意法規と異なる法律行為は有効となる。強行規定…公の秩序に反するもの。
強行法規 > 当事者間の意思 > 任意法規

 

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大阪府行政書士会会員・・・ 大阪府行政書士会三島支部所属・・・行政書士 大竹事務所・・・大阪府高槻市