| ■「善意」と「悪意」 |
| |
「善意」とは、ある事実・事情を知らないこと。「悪意」とは、ある事実・事情 を知っていること。 |
| |
| ■「準用」,「適用」 |
| |
「準用」とは、ある事項を規定する場合、それと性質の異なる事項に関する規定を借りて、これに修正を加え当てはめることをいう。「適用」とは、特定の法令の規定を特定の事項、事件に対しそのまま当てはめることをいう。 |
| |
| ■「直ちに」,「速やかに」,「遅滞なく」 |
| |
時間的な緊急性を表す言葉で、最も緊急性の高い言葉が「直ちに」であり、次いで「速やかに」,「遅滞なく」の順になる。遅滞なくとは、正当または合理的な理由に基づいて遅れることは許されるという趣旨である。 |
| |
| ■「推定」,「みなす」 |
| |
「推定」とは、一応このように取り扱うが、もし反対の証拠を出せば、それをくつがえすことができる場合に使用する。「みなす」とは、実はそうでなくとも、一定の法律関係においては、そうだと断定し決めてしまう場合に使用する。みなす場合には、反対証拠をあげてもそれをくつがえすことができない。 |
| |
| ■「債権」と「債務」 |
| |
債権とは、ある人が相手方に対し、一定の行為を請求する権利であり、その逆に義務を負うのが債務 |
| |
| ■「又は」と「若しくは」 |
| |
一番小さな切れ目(接続詞)として「若しくは」が使われ、それよりも大きな切れ目(接続詞)として「又は」が使われる。例えば「A又はB若しくはC」といった場合、BとCが小さな接続詞で結ばれた後に、「A」と「B若しくはC」が「又は」という大きな接続詞で結ばれたものである。 |
| |
| ■「及び」,「並びに」 |
| |
一番小さな切れ目(接続詞)として「及び」が使われ、それよりも大きな切れ目(接続詞)として「並びに」が使われる。 |
| |
| ■「以前」,「以後」,「前」,「後」 |
| |
一定の日時を基準とした場合、その基準時点を含むものとして以前・以後が使われ、基準時点を含まないものとして前・後が使われる。例えば、「12月22日以前」という場合は12月22日を含み、それよりも前の期間を表し、「12月22日前」という場合は12月22日を含まず、それよりも前の期間を表す。 |
| |
| ■「以上」,「以下」,「超える」,「未満」 |
| |
一定数量を基準として、それより数量が多いとか少ないとかを示す言葉である。例えば「1万円以上」とは1万円を含み、それよりも多い金額を表し、「1万円を超える」とは1万円を含まず、それよりも多い金額を表す。また「1万円以下」とは1万円を含み、それよりも少ない金額を表し、「1万円未満」とは1万円を含まず、それよりも少ない金額を表す。 |
| |
| ■「強行法規」と「任意法規」 |
| |
法規のなかには、当事者の意思如何にかかわりなく適用されるものと、当事者の意思によって排斥され、法規と異なる当事者の意思が法規より優先することを承認するものとがある。前者が強行法規(強行規定・効力規定ともいう)であり、後者が任意法規(任意規定ともいう)である。強行法規に違反する法律行為は無効となり、任意法規と異なる法律行為は有効となる。強行規定…公の秩序に反するもの。
強行法規 > 当事者間の意思 > 任意法規 |