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■示談とは 取扱業務一覧に戻る
示談,調停,和解,訴訟など、紛争の解決にはいくつかの方法があります。
いずれにせよ、書面の書き方や手続きを知らなければ行使できません。
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紛争を示談で解決する方法 |
交通事故の紛争解決や離婚協議の際などよく用いられる言葉に「示談」というものがあることは皆様ご存知でしょう。
実は、「示談」という用語は民法にはありません。法律の世界でよく用いる言葉ですが、一種の俗語です。
正式の法律用語に当てはめると、和解(和解契約)ということになりましょう。
民法695条と696条の二つの条文による契約の一種です。これは売買と同じような契約の一種で、全く私的な性質のものです。
同じ和解でも、裁判所でする訴訟上の和解や即決和解は、民事訴訟法の定める一種の訴訟手続きで、ここでいう示談(和解契約)とは別です。裁判所でする和解には判決と同じ効力が伴いますが、示談(和解契約)は単なる契約ですから、判決のような効力はありません。
それでは全く無意味な契約かと思われますが、決してそんなことはありません。
売買と同じような、民法上の契約ですからもちろん有効です。ただ、あらかじめ裁判所の手続きをしておくのと違い、その契約をめぐって紛争が起きれば、あらためて訴訟を起こして解決を図らなければなりません。
その点は、一般の売買契約などでも同じことですから別に欠点と言うわけではありません。
(示談)和解契約とは
簡単に言うと、「相互の譲歩で争いを解決する約束」これが和解契約です。
■和解契約の要件
@紛争があること
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これが第一の要件で、この点が売買契約など紛争を前提としていないものと異なる点です。
契約そのものに、どのような紛争についてのものであるかを明確にしなければなりません。こうしないと売買契約書みたいなもので、何を解決したのかが、また争いになり、紛争の蒸し返しになります。 |
A相互の譲歩で解決する
これが第二の要件です。一方だけの譲歩では和解契約ではありません。その場合は片方が勝ったのであり、紛争は存在しなくなったことになります。例えそのような書面を作っても、それは相手の権利の確認書にすぎず、和解契約書ではありません。(表題に和解契約書と書いても、法律上の性質がそうなるわけではありません)
もっとも、紛争の存在とか、互譲の有無などは微妙なもので、特に損害賠償請求の場合はほとんど和解契約が成立し得ます。
まず、損害賠償というからには事故(不法行為)か債務不履行かが存在するわけで、この両方とも一種の対立状態(賠償額の未確定状態)を生じていますから、紛争は常に認められます。
また、そのような未確定状態がある以上、損害額の取り決めは、支払額を定めるとともにそれ以上支払わないですむことを定めるもので、その点で双方の譲歩があることになります。 |
●示談の手続きは
不要式の契約ですから、特別の手続等は不要です。どのような様式が必要かなど一切自由です。
ただ、先にあげた2点(紛争の記載と示談・和解の内容)を含んでいなければなりません。
口頭での示談も有効です。なにしろ不様式の契約ですから。
本契約書に関するホームページ上で「何故契約書は必要か」の項を参照してみて下さい。
書面なしでは、必ずといっていいほど後に争いごとに発展するケースが多いのが実情です。 |
●示談書の書き方のポイント
書面の書き方は自由で、用紙も何でも構いません。
日付や署名など常識的なことは説明を省略しますが、先ほどあげた二点は明確に、区分けして書くべきです。まず第一として「紛争」または「紛争の実情」の欄を置き、紛争の骨子を書きます。ここであまり詳しいことを書く必要はありません。むしろ示談の対象となる紛争の範囲を明確にすべきです。 |
【予備知識】
損害賠償額を分割払いでする場合は、公正証書(強制執行受諾文言)にしておくことをお勧めいたします。
何度かの分割払いの場合、当初はきちんと支払ってくれても時が経つに連れ、支払いが滞ることがあります。その場合、公正証書(強制執行受諾文言)でない場合、あらためて訴訟を起こすことになります。
これを公正証書(強制執行受諾文言)にしておきますと、もし支払いが滞っていた場合、強制執行が可能 となります。 |
●示談後は、その余の請求放棄となります
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示談・和解が成立すれば、後日、和解内容と異なる確証が出てきても、もはや相互に和解内容をくつがえ すことはできません。それが紛争の終結を目的とする和解契約の当然の効果なのですが、和解契約の当事者はそのことをよく理解しておく必要があります。被害者に取り決めした額以上の損害が発生しても、原則としてその請求は認められないことになります。
ただ交通事故に関しては、示談当時全く予測し得ない重大な後遺症が発生した場合には、判例上、例外的な取扱いが認められています。
この例外を除けば、示談・和解によって争いはすべて解決済みとなるのですから、精算条項として「本和解条約以外には、甲乙間には相互に何らの債権債務のないことを確認する」と記載することも広く行われています。 |
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