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遺言で遺産分割の方法の指定がない場合には、相続人全員で遺産分割の協議をします。
一部の相続人や包括受遺者を除外して行った遺産分割は無効です。
ただし、相続を放棄した者は、はじめから相続人とならなかったものとみなされるため除かれます。
(相続の放棄は前述の法律上の手続きをした者です。他の相続人に対して「財産はいらないよ」と意思
を表示した者ではありません)
※包括受遺者…相続人以外の者で遺言によって遺産の全部又はその何分の一という割合によってその一部
を与えられた者をいう(民法964条)
遺産分割協議書の必要性
相続税の申告や不動産の相続登記をするためには遺産分割協議書が必要になります。
後々の紛争を未然に防ぐためにも必要です。
遺産分割協議の進め方
話合いの方法としては、共同相続人の全員が一堂に集まり話し合うのが望ましい。
ただし遠方に住んでいる方がいる場合は、電話や手紙などで話合いを進めて、話合いが熟したら、
相続人のうち1人が分割協議書を作成して、全員の署名捺印を貰う方法もあります。
前項の相続財産(財産リスト)を基に、誰が何を取得,債務負担するかを決める。
遺産の分割の際、取り分に関して知っておくべきこと
@特別受益財産を加味する。
分割する財産には、現に残っている財産だけではありません。すでに贈与を受けている分も考慮し
分割する必要があります。贈与税を支払っていないこととは関係ない。贈与が実際にあったか否かで
判断。
特別受益財産…遺贈または贈与とを「特別受益財産」という
民法903条
「共同相続人の中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として
贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時に有した財産の価額にその贈与の価額を加えた
ものを相続財産とみなし・・・」
ここでいう、生計の資本としての贈与には、学費なども含まれると解されています。
例えば、大学へ行った長男と高校卒業して社会人となった次男では、上記を考慮して分割すべきです。
ただし、遺言者が本財産を差し引かない旨を定めたら、それに従うことになります。
A遺留分の侵害
前述した通り、遺留分の規定には負ける。
遺産の分割方法
現物分割 …誰がどの財産を取得するか決める方法。最も一般的な方法
代償分割 …ある相続人が法定相続分以上の財産を取得するかわりに他の相続人に自分の金銭を
支払うという方法
代物分割 …代償分割と同様であるが金銭でなく、物を渡す方法
換価分割 …相続財産をすべて売却して、その代金を分割する方法。法定相続分通りきちんと
分けたい場合にとられる
共有分割 …共有にして持分で分ける方法
遺産分割協議書の形式
・遺産分割協議書の書式は、決まりはありません。(自由)手書き・パソコンで作成してもよい。
・誰がどの財産を取得するかが明確に示されていること。
特に注意しなければならないのは、遺産の範囲の特定と不動産の表示の方法です。誤り易いのは、
土地建物の所在を住居表示の番号で書いてしまうことです。物件を特定するため必ず最新の登記簿
謄本に基づいて記載して下さい。土地→地番,建物→所在地番・家屋番号
・相続人全員の同意が必要。
・相続人全員が住所氏名を書いて、実印を押捺し、印鑑証明書を添付しておきます。
遺産分割協議がまとまらない場合
家庭裁判所に分割の調停または審判を申し立てる。
家裁の処置には、調停と審判がありますが、通常は、まず調停を受け、調停がまとまらない場合は
審判を受けることになります。
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