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提出期限
前項の冒頭で説明した通り、取得財産の価額が基礎控除額を超えている場合は、取得財産の課税価格
について納付すべき税額を相続を知った日の翌日から10ヶ月以内か国外に出る日のうちどちらか早い方
までに申告する義務があります。
この期限を過ぎても、税務署の決定処分がある前なら、申告書を提出することができます。但し、期限後
申告の場合は、加算税と、延滞税が課せられます。
提出義務者
@相続や遺贈によって財産を取得した者で課税価格の合計額が基礎控除額を超える者
A次の規定の適用を受ける者
(a) 配偶者の税額軽減
(b) 小規模宅地等の課税価格の特例
(c) 相続財産を公益法人等に寄付した場合の非課税
共同提出
同一の被相続人から相続・遺贈により財産を取得した者が複数いるときは、1つの申告書に全員が
連名で押印して提出することができます。
納付
・相続税は、申告期限までに現金で納付するのが原則です。
・延納も可能
(条件) @相続税額が10万円を超えること
A納期限までに金銭で納付することが困難な事由があること
B担保を提供すること(延納税額50万円未満で、延納期間が3年以下の場合は不要)
C申告期限までに延納申請書を提出すること
延納できる期間は、相続した財産の課税価格のうちに占める不動産の価額の比率によって異なる。
相続税を延納すると、延納年数によって利子税がつきます。
・延納によっても金銭納付が困難な場合は、物納ができます。
金銭でなく、相続した物で納める。
物納を希望する場合は、相続税の納期限までに税務署に物納申請書を提出し許可を受ける。
物納できる財産とできない財産があります。
(物納できる財産)国債や地方債、不動産や船舶、社債・株式・受益証券、動産など
(物納できない財産)抵当権がついている財産、係争中の財産、共有財産など
物納の撤回も可能…許可を受けた日から1年以内に撤回の申請をする
申告書の提出先
申告義務者の住所にかかわらず、納税地は被相続人の死亡時の住所地で、申告書の提出先は被相続人
の死亡時における住所地の所轄税務署長です。
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