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遺言・相続index

■遺言偏
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 遺言の方式
 遺言できること
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 遺言の取り消し
 相続と遺贈の違い
 遺言の執行

■相続偏
はじめに
死亡届の提出
葬式費用の領収書類の保管整理
遺言書の有無の確認
相続人の確認
相続の放棄または限定承認
被相続人の所得税の申告と納付
(準確定申告)
遺産の評価・鑑定
遺産分割協議書の作成
遺産の名義変更
相続税申告書の作成
相続税の申告と納付
(延納・物納の申請)

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相続編 − はじめに

 関連用語

  被相続人…死んだ人のこと
  相続人 …財産を引き継ぐ人
  遺贈…遺言によって財産を贈与すること
  遺贈者…遺贈した人
  受遺者…遺贈によって財産をもらった人

 相続開始の時期

  民法では、「相続は、死亡によって開始する」と定めています。
  「相続人は、相続開始のときから、被相続人の財産に属したいっさいの権利義務を承継する」と規定されています。
  病気や事故などによる自然死と認定死や失踪宣告も死亡とみなされ、相続の開始原因になります。

 相続分優先順位

  相続では、被相続人の意思が最優先されます。

  @故人の遺言があれば、それに従って遺産を分割します。(指定相続)但し遺留分に反した指定はできない。
  A遺言がない場合には、相続人同士の話し合いで遺産分割協議書を作成します。相続人全員が同意すれば、
   必ずしも法律に定められた相続の割合に従う必要はありません。
  Bしかし、協議がまとまらない時は、法律で定められた比率で遺産を分割します。また、相続を放棄することも
   できます。

 指定相続分は法定相続分に優先するが、遺留分に反することはできない
 従いまして、下記以降の流れはそれぞれに応じて異なりますが、上記Aを例にとり以降手続きを進めて参ります。

 


 


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大阪府行政書士会会員・・・ 大阪府行政書士会三島支部所属・・・行政書士 大竹事務所・・・大阪府高槻市