遺言書、あるとないでは大違い(遺言書作成は年々増加) |
遺言書をおすすめすると、『縁起でもない』という方がいらっしゃいますが、実は、遺言書を作成するということは、自分が安心して暮らしていくためのものです。実際、遺言書を作成する方は、年々増加しているのです。
何故、安心して暮らしていけるのかといいますと、自分が亡くなってからでは何もできないのです。元気なうちに自分が亡くなった後もトラブルもなく家族全員が安心して暮らせるように自分の意思を残しておくことが大切だと思います。
また死期が迫った者が遺言をしたいが、普通のやり方では間に合わないときなど、特別の方式もあります。この場合、承認者が数名必要なことや家庭裁判所の確認を受けるなどの要件もあり、煩わしい手続となるため、やはり元気なうちの方がよいと思います。
遺言とは、残された家族が困らないように「仲良く暮らすため」「相続をきっかけに家族内で争わないようにするため」のものです。遺言など無くても「家族が仲良くやってくれるだろう」「うちの家族に限って争いになることもないだろう」こう思われる方もいらっしゃると思いますが、自分が思い描いていたこととは逆になるケースも実は多いのです。
遺言を作成することは、自分が亡くなった後の遺産分割をスムースに進めるために最も有益な方法なのです。
それでは、遺言がない場合は、どのように財産を配分するかと言いますと、まず相続人間で協議(遺産分割協議)し、それでも決着しない場合、家庭裁判所での調停・審判ということになります。この遺産分割協議の際、テレビドラマなどで起こっている「骨肉の争い」となるわけです。
わが国の場合、相続の実際は、民法で定めた法定相続人が、民法の定める割合(法定相続分)を基準にして行われているので、相続といえば、こうした法定相続が原則と考えている方が多いようです。しかし、民法は、あくまで遺言者の意思を尊重し、遺言相続を優先させています。遺言で特に指定されていないときに、法定相続の規定が動き出すだけのことです。
しかし、よく考えてみると自分が残した遺産は誰の努力だったのでしょう。全て自分とは言わないまでも、やはり何十年間も汗水流して働いてきた成果です。その努力して積み上げた自分の財産は、自分で決めることが良いのではないでしょうか?。また、遺言書に記載する内容は、財産に限ったことだけではありません。
●遺言は法定相続に優先する
●法定相続を修正する効力がある
こんなときに遺言の検討を!
■子供がいないので妻に全財産を贈りたい。
■相続人ごとに、特定の財産を、自分の意思で指定配分したい。
■特に世話になった家族に、親戚に、友人に、財産を贈りたい。
■当分の間、財産を分けないでほしい
■遺言の執行を誰かにお願いしたい
子供がいないので妻に全財産を贈りたい。(遺言がないとこうなる!)

例えば、子供がいない夫婦で夫が死亡したとします。夫の両親は既に亡くなっていると仮定(第2順位者なし)。夫の兄がいたとしますと、法定相続人は妻と兄ということになります。
よって、財産は、妻と兄で分けることになります。配分についても規定があり、この場合、妻3/4,兄1/4となります。
ここで遺言があると、遺言で『全財産を妻に』ということができるわけです。(兄弟姉妹には遺留分がないため)遺留分とは、簡単にいうと、各相続人が相続できる最低限を法律によって保証しているものです。
よって、遺留分を侵害する配分は権利者から減殺請求を受けることがあります。 |
皆様方も遺言書の必要性を考え、作成しようと思われる方にとって、基礎的な知識をつけて頂くため、本ページを作成しました。
相続発生 |
相続は、いつ、どのようにして始まるのでしょうか。民法では、「相続は、死亡によって開始する」と定めています。また、「相続人は、相続開始のときから、被相続人の財産に属したいっさいの権利義務を承継する」と規定されています。すなわち、相続は、被相続人が死亡した瞬間に、全財産が自動的に相続人に引き継がれるのです。
被相続人の死亡は家族にとって、とても悲しいものです。しかし、いつまでも悲しみに浸ってばかりはいられません。死に伴って処理しなければならないことが山積しているからです。
そこで、相続発生からの手続(流れ)に関して、皆様が悩まなくても済むようにとのお願いを込め、本ホームページを作成してみました。
遺言・相続に関して、質問などお気軽にご相談ください。皆様からのメールを楽しみにしております。
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