契約書 示談書 損害賠償請求 離婚協議書 内容証明書等の権利義務書類の作成専門事務所
 
 サイトインデックス

   

TOP

遺言・相続index

■遺言偏
 遺言のすすめ
 遺言の種類
 遺言の方式
 遺言できること
 遺言の効力
 遺言の取り消し
 相続と遺贈の違い
 遺言の執行

■相続偏
はじめに
死亡届の提出
葬式費用の領収書類の保管整理
遺言書の有無の確認
相続人の確認
相続の放棄または限定承認
被相続人の所得税の申告と納付
(準確定申告)
遺産の評価・鑑定
遺産分割協議書の作成
遺産の名義変更
相続税申告書の作成
相続税の申告と納付
(延納・物納の申請)

お問い合わせ

※行政書士は法律で秘密を守る義務が定められいます。安心してご相談、ご依頼下さい。


      ■遺言書                  取扱業務一覧に戻る
 
 遺言書、あるとないでは大違い(遺言書作成は年々増加

遺言書をおすすめすると、『縁起でもない』という方がいらっしゃいますが、実は、遺言書を作成するということは、自分が安心して暮らしていくためのものです。実際、遺言書を作成する方は、年々増加しているのです。

何故、安心して暮らしていけるのかといいますと、自分が亡くなってからでは何もできないのです。元気なうちに自分が亡くなった後もトラブルもなく家族全員が安心して暮らせるように自分の意思を残しておくことが大切だと思います。
また死期が迫った者が遺言をしたいが、普通のやり方では間に合わないときなど、特別の方式もあります。この場合、承認者が数名必要なことや家庭裁判所の確認を受けるなどの要件もあり、煩わしい手続となるため、やはり元気なうちの方がよいと思います。

遺言とは、残された家族が困らないように「仲良く暮らすため」「相続をきっかけに家族内で争わないようにするため」のものです。遺言など無くても「家族が仲良くやってくれるだろう」「うちの家族に限って争いになることもないだろう」こう思われる方もいらっしゃると思いますが、自分が思い描いていたこととは逆になるケースも実は多いのです。

遺言を作成することは、自分が亡くなった後の遺産分割をスムースに進めるために最も有益な方法なのです。
それでは、
遺言がない場合は、どのように財産を配分するかと言いますと、まず相続人間で協議(遺産分割協議)し、それでも決着しない場合、家庭裁判所での調停・審判ということになります。
この遺産分割協議の際、テレビドラマなどで起こっている「骨肉の争い」となるわけです。

わが国の場合、相続の実際は、民法で定めた法定相続人が、民法の定める割合(法定相続分)を基準にして行われているので、相続といえば、こうした法定相続が原則と考えている方が多いようです。しかし、民法は、あくまで遺言者の意思を尊重し、遺言相続を優先させています。遺言で特に指定されていないときに、法定相続の規定が動き出すだけのことです。

しかし、よく考えてみると自分が残した遺産は誰の努力だったのでしょう。全て自分とは言わないまでも、やはり何十年間も汗水流して働いてきた成果です。その努力して積み上げた自分の財産は、自分で決めることが良いのではないでしょうか?。また、遺言書に記載する内容は、財産に限ったことだけではありません。

遺言は法定相続に優先する

法定相続を修正する効力がある

こんなときに遺言の検討を!

 ■子供がいないので妻に全財産を贈りたい。

 ■相続人ごとに、特定の財産を、自分の意思で指定配分したい。

 ■特に世話になった家族に、親戚に、友人に、財産を贈りたい。

 ■当分の間、財産を分けないでほしい

 ■遺言の執行を誰かにお願いしたい

 子供がいないので妻に全財産を贈りたい。(遺言がないとこうなる!)

例えば、子供がいない夫婦で夫が死亡したとします。夫の両親は既に亡くなっていると仮定(第2順位者なし)。夫の兄がいたとしますと、法定相続人は妻と兄ということになります。

よって、財産は、妻と兄で分けることになります。配分についても規定があり、この場合、妻3/4,兄1/4となります。

ここで遺言があると、遺言で『全財産を妻に』ということができるわけです。(兄弟姉妹には遺留分がないため)遺留分とは、簡単にいうと、各相続人が相続できる最低限を法律によって保証しているものです。

よって、遺留分を侵害する配分は権利者から減殺請求を受けることがあります。

 

 皆様方も遺言書の必要性を考え、作成しようと思われる方にとって、基礎的な知識をつけて頂くため、本ページを作成しました。

 相続発生

相続は、いつ、どのようにして始まるのでしょうか。民法では、「相続は、死亡によって開始する」と定めています。また、「相続人は、相続開始のときから、被相続人の財産に属したいっさいの権利義務を承継する」と規定されています。すなわち、相続は、被相続人が死亡した瞬間に、全財産が自動的に相続人に引き継がれるのです。

被相続人の死亡は家族にとって、とても悲しいものです。しかし、いつまでも悲しみに浸ってばかりはいられません。死に伴って処理しなければならないことが山積しているからです。

そこで、相続発生からの手続(流れ)に関して、皆様が悩まなくても済むようにとのお願いを込め、本ホームページを作成してみました。

遺言・相続に関して、質問などお気軽にご相談ください。皆様からのメールを楽しみにしております。


遺言相談

  相続によるトラブルの中で、最も多いのは、財産の分け方に関するものです。
  遺言が無い場合は、相続人全員による遺産分割協議を行い、具体的な分割の内容を決めることになります。
  よく聞かれていることと思いますが、いままで仲の良かった兄弟が相続をきっかけに、骨肉の争いをくりひろげると言った話もあります。
  また、遺産分割でも協議がまとまらない時は、法律で定められた比率で遺産を分割します。
  こういった相続トラブルを未然に防止するという趣旨から、検討したい手続きが遺言です。

  遺言は、主として相続の法定原則を修正する被相続人の意思表示手段。
  ●被相続人が亡くなられた後の
相続争い 防止(争続とはよく言ったものだ)
    自分の財産の処理方法は、自分で決める。自分の意志を反映させる。
  ●自分の財産がいかほどあるか把握する良い機会となる。
    (相続税対策として考慮する機会ができる)


  こんなときは遺言の検討を
  ■相続人の中で誰かに多く財産を残したい
  ■先妻との間に子どもがいたが、現在の妻に多く残してあげたい
  ■財産の処分を誰かにお願いしたい
  ■相続人の中にどうしても相続させたくない人がいる
  ■生前に贈与した分があるが、その分を相続分から差し引かないで欲しい
  ■当分の間、財産を分割して欲しくない(お母さんが生きている間、家を処分して欲しくない)
  ■特定の方に自分の財産を譲りたい

遺言相談サポート内容
■遺言全般に関わるご相談・アドバイス
■遺言書作成支援(自筆証書遺言・公正証書遺言)
■公正証書遺言の立会人

相続相談

  相続は、被相続人(亡くなられた方)の死亡によって始まり、全財産が自動的に相続人に引き継がれます。
  家族の死は、常に悲しいものですが、いつまでも悲しみに浸ってばかりいられません。
  その後、処理しなければいけないことが沢山待っています。手続きにおいて期限がきちんと決まっているのです。
  例えば、借金が多くて相続を放棄したいと考えていても、相続後(相続の開始を知ったとき)3ヶ月が過ぎれば相続放棄
  ができなくなってしまいます。 かといって、何から手をつけてよいのかわからないと言った人も多いでしょう。
  当事務所では、全般的にサポート致します。

 

相続相談サポート内容
■相続の相談手続 ■相続人の確認
■相続財産リスト作成 ■遺産分割協議書作成
■遺産の名義変更申請 ※必要に応じ不動産などの登記については提携司法書士事務所に依頼します
■相続税申告書作成(必要な場合)  ※必要に応じ提携税理士事務所に依頼します

↑本ページのTOPへ

この件についてさらにお知りになりたいですか?

はい       いいえ


TOP] [取扱業務一覧] [行政書士とは] [業務依頼の流れ] [報酬額] [お問い合わせ]


 当サイトの著作権は行政書士 大竹隆弘事務所が保有しております。当サイトの内容の全部または一部を許可なく転載しますと法律で罰せられます。

<免責事項>
当サイトの内容につきましては十分な注意をいたしておりますが、万一損害が発生した場合でも当方では責任を負いかねますので、各自責任でのご活用をお願い申しあげます。
大阪府行政書士会会員・・・ 大阪府行政書士会三島支部所属・・・行政書士 大竹事務所・・・大阪府高槻市