遺言の内容を実現するためには、特に実現手続を要しないものもあるが(後見人の指定・相続分の指定など)、誰かが法律行為や事実行為をしなければならない場合もある(登記の移転や物の引渡しなど)。これを遺言の執行という。
遺言の執行は、事実上相続人によって行われることも多いが、遺言執行者を選任することもできる。
遺言の執行のためには、公正証書遺言を除き、家庭裁判所で検認という手続をしなければならない。
すなわち、公正証書遺言以外の遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がいない場合には、相続人が遺言書を発見したときも同様となります。
検認とは、遺言書の保存を確実にして後日の変造や隠匿を防ぐ一種の証拠保全手続である。どのような用紙何枚に、どのような筆記用具で、どのようなことが書かれ、日付、署名、印はどのようになっているか、等々を記録して、検認調書に記載し、通常は、コピーを添付します。
しかし、遺言が遺言者の真意に基づくものかとか、遺言として有効かどうかを判定するものではありません。
公正証書遺言は偽造・変造の恐れがないから、検認は不要とされています。
検認を怠ると、5万円以下の過料に処せられるが、遺言の効力には影響しません。
封印のある遺言(秘密証書遺言は常にこれにあたる)の開封は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いをもってしなければなりません。これに反した場合も5万円以下の過料に処せられます。
遺言の執行は、相続人自身が行ってよく、遺言執行者の選任が不可欠なわけではありません。しかし、遺言施行者を置かなければならない旨明文で規定されているものもあります。
遺言執行者を置かなければならないケース
子の認知(戸籍法の定めによる届出)
相続人の廃除・その取消(家庭裁判所に審判を請求する)
これらは、実質的に利益が対立する相続人にそれを期待できないからである。
|