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■行政書士とは
行政書士は、他人の依頼を受けて、官公署に提出する書類
その他権利義務または事実証明に関する書類の作成を行います。
他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類等の作成を業とする国家資格者である。
(官公署→国・都道府県・市町村)へ届け出る書類等の作成
(業務の内容)
1.官公署に提出する書類の作成および提出手続代理
2.権利義務または事実証明に関する書類の作成および代理人として作成
3.書類作成に関する相談
| ●家を建てたいとき
農地転用許可申請
開発行為許可申請
建築確認申請
道水路占用、加工許可申請
官民境界明示申請
公有地の払下申請
公庫、金融機関の融資申し込み
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●建設業等を営業したいとき
建設業許可申請
経営事項審査申請
建設工事入札指名願
浄化槽業者許可申請
産業廃棄物業者許可申請
運送事業許可申請 |
| ●飲食店などを開店したいとき
飲食店営業許可申請
旅館営業許可申請
風俗営業許可申請
美容・理容店営業許可申請
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●会社などを設立したいとき
法人設立許可申請
定款認証手続
議事録等の作成
社会保険の申請
労働保険の申請
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| ●車を購入したいとき
車庫証明
自動車登録
自賠責保険請求
運転免許申請
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●国際業務
就労・留学ビザ取得
招へい・在留諸手続
外国人登録
パスポート申請
国際結婚手続
渉外戸籍・帰化許可
会社設立・貿易業務 |
●その他
会計帳簿の記帳代行
遺産分割協議書の作成
特別地方消費税の作成
貸金業者登録申請
各種契約書類の作成等 |
| 行政書士法より抜粋
(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第十九条第一項において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2
行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
第一条の三
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一
前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
二
前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
三
前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
(秘密を守る義務)
第十二条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
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■ 行政書士の沿革
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類等の作成を業とする国家資格者であるが、昭和20年以前、このような業を営む者は代書人と呼ばれていた。
この代書人という用語が初めて公的に用いられたのは、明治5年(1872年)8月3日の太政官達「司法職務定制」であった。
代書人の規定がおかれた理由は、明治政府が欧米の裁判制度を導入した際に、その公正、迅速な運用を図るため、文字や文章を書くことが出来ない者又は書式手続きに不慣れな人民に代わって代書人に訴状を作成させるものとしたためであるとされている。
このときは、代書人の資格について特に定めはされていない。
この司法関係の代書を業とする者は一般に司法代書人と呼ばれ、現在の司法書士につながるものとされているが、このほかに市町村役場、警察署等に提出する書類の作成を業とする、いわゆる行政代書人も活動を行っていた。
明治30年代後半には、司法代書人たると行政代書人たるとを問わず、悪質な代書人を取り締まる目的で、警視庁令や各府県令で代書人取締規則が定められるようになった。
この中で代書人は、「他人ノ委託ヲ受ケ、文書、図面ノ作製ヲ業トスル」、あるいは、「他人ノ委託ニ依リ料金ヲ受ケ文書ノ代書ヲ業トスル者」等と定義されている。
代書人になろうとする者は、所轄警察官署の許可等を受けることとされたほか、代書料の認可や警察官による代書事件簿の検閲等の監督規定がおかれていた。
司法代書人に対する取り締まりが法律によって規定された頃、それに対応してこれまでの代書人取締規則を見直し、その監督規定を統一することを目的として、大正9年11月25日、内務省によって「代書人規則」が定められた。
これは、従来の代書人取締規則を概ね踏襲したものであり、取締的性格が強いものであった。
このため、昭和10年代には、行政書士法の制定を求める運動が高まりを見せ、国会においても何度か審議がなされた経緯がある。
代書人規則は、「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」により、昭和22年12月31日限りで失効することとなり、この結果、代書人の営業は法令上何らの規制もなく放置されることになった。
このため、都道府県においては住民の不利益を除去する必要等から、条例をもってその業務の規制を行うところもあらわれた。
これらの条例はその内容においては、概ね代書人規則を踏襲しているものが多かったが、その名称は「行政書士条例」となっており、営業許可及び監督は都道府県知事が行うものとされている。
この行政書士条例は昭和25年当時、20余の都府県において制定されていたが、なお未制定の地方も多く、また住民の便益のため、法制化を要望する動きもあり、行政書士法案として議員提案の形で第10回国会に提出された。
この法案は、昭和26年2月10日成立し、2月22日公布され、3月1日から施行された。なお、昭和28年には日本行政書士会連合会が設立された。
昭和38年9月に、米国占領下の沖縄において、琉球行政書士法が施行され、琉球行政書士会が設立された。その後、昭和47年5月15日の日本復帰に伴い、会名を沖縄県行政書士会と改称した。
なお、 昭和58年には行政書士試験が国家試験に移行した。
また、平成12年度から(財)行政書士試験研究センターで行政書士試験が行われることになった。
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