電話加入権の差押えと売却命令を申立てる場合について
電話加入権の差押えは名古屋地裁では「民事第2部債権執行係」という部署で取り扱っています。
前ページにも書きました通り、電話加入権の差押えは金銭を得るというよりは、制裁を加えるという意味合いが強いものと考えられます。
前ページにも書きました通り、電話加入権の差押えは金銭を得るというよりは、制裁を加えるという意味合いが強いものと考えられます。
電話加入権・原簿記載証明書の交付を請求
愛知県の場合、西日本電信電話株式会社名古屋支店加入権センター(名古屋市中区三の丸1−9−1 NTT三の丸ビル4階)に「原簿記載証明書」の発行を郵送で請求します。(発行手数料315円分の普通為替証書と80円切手を貼った返信用封筒を同封します)
ここで、万一、名義人が滞納している区分所有者本人ではなく、家族名義であれば、残念ながら差押えの手続きを先に進めることができません。
申立の場所と費用
管理費滞納者の住所があるところが、管轄裁判所になります。本命令申立手数料が4000円(印紙代)、差押命令等送達料が4500円(切手代)かかります。
電話加入権が実際に売れる値段は、18,000円〜20,000円ですので、最終的に手元に残る弁済金は数千円となってしまいます。(期間も約3ヶ月半かかります)
従いまして、管理費滞納者が明らかに悪質な場合の交渉のカードとして利用する以外は、あまり効果的とはいえません。
提出書類
名古屋地裁では A4 サイズの用紙を下記の順に綴じます。各裁判所によって必要な書類の枚数等にも若干の違いがあるようです。
- 電話加入権差押及び売却命令申立書
- 当事者目録
- 請求債権目録
- 電話加入権目録
添付書類
申立書には下記のような添付書類が必要となります。
- 執行文付きの「債務名義正本」と「送達証明書」 ただし、「執行文」についてはこちらをご参照ください。
- 電話加入権に関する証明書
- 当事者が法人であれば、「資格証明書」…つまり、会社の登記簿謄本
ただし、名古屋地裁の場合、第三債務者である「西日本電信電話株式会社」の登記簿謄本はなくても手続きをしていただけます。 - 管理規約・総会議事録