共同募金ってなに?
  「赤い羽根募金」は、「共同募金」の愛称です。
全国で行った意識調査では、「共同募金」と「赤い羽根募金」が同じ募金であることを「知っていた」人は、10人のうち8人。
別々の募金だと思っている人は10人のうち2人もいました。

共同募金のシンボル=「赤い羽根」
「赤い羽根」を使うようになったのは、第2回目の運動からです。1948年頃、アメリカでも、水鳥の羽根を赤く染めて使っていました。それにヒントを得て、日本では、不要になった鶏の羽根を使うようになりました。
「赤い羽根」は、運動が始まった頃は、寄付をしたことを表す印として使われました。
現在では「共同募金」のシンボルとして、幅広く使われています。

法律からみた「共同募金」
共同募金は、社会福祉の基本法である「社会福祉法」という法律に基づき行われる、民間社会福祉事業に必要な資金を集めるための募金運動です。
共同募金運動は、昭和22年にはじまりました。
  歳末たすけあい募金は、福祉の援助や支援を必要とする人たちが地域で安心して暮らすことができるよう、様々な福祉活動を歳末の時期に重点的に行うための募金運動です。

歳末たすけあい募金は2種類
歳末たすけあい募金には、市町村の地域毎に行う「地域歳末たすけあい」と「NHK歳末たすけあい」があり、ともに共同募金のひとつとして行っています。
  共同募金会では募金を行う前に、県内の民間社会福祉施設・団体及び社会福祉協議会等から配分申請を受け付けます。
配分申請の内容調査・検討し、配分計画を立案します。配分計画をした申請事業を具体的に実現するために必要な資金(目標額)を決定し、募金運動を実施します。
  運動は、北海道から沖縄まで全国いっせいに行われます。

10月1日〜12月31日
毎年1回、全国いっせいに募金を行うため、厚生労働大臣の告示によって、募金期間が決められています。
共同募金は、各都道府県を単位として行われている募金運動です。
災害時などの例外を除き、新潟県内で集められた寄付金は、新潟県内の社会福祉活動に役立てられます。
共同募金は、寄付した方々の地域で生きる寄付金です。


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  「共同募金」は、民間の社会福祉の資金として使われます。広域的には、社会福祉施設や県域で活動している団体やボランティア、障害者の小規模作業所などに配分されます。また、市町村においては、社会福祉協議会や小地域のさまざまな福祉活動団体などに配分されます。
「共同募金」への寄付金によって、民間の社会福祉施設や社会福祉協議会などの社会福祉の団体は、さまざまな活動を行っています。

配分委員会が配分案を承認します
使いみちの計画や、実際に寄せられた寄付金をどのようにして役立てていただくかは、公正を期して、県民の代表者(さまざまな分野から参加された方々)からなる委員会(配分委員会)で審議し、配分案をたてます。
   「共同募金」とは、国や市町村ではなく、社会福祉法人の共同募金会という民間の団体によって、都道府県単位として行われる募金です。
  新潟県における共同募金運動は、社会福祉法人新潟県共同募金会が行っています。
各地域の第一線の活動組織として、市区町村の地域に「支会」、支会の区域内に、支会の下部組織として「分会」をおいています。
支会・分会は、募金ボランティアを組織し、募金活動をすすめています。多くのボランティアが共同募金運動を支えています。  
  個人や企業が「共同募金」に寄付した場合、税制上優遇された取り扱いが受けられます。

●個人の寄付… 所得税および住民税に係る寄付金控除の対象となっています。
 ・所得税の寄付金控除額
   所得税に係る寄付金控除額
   =寄付金額(年間所得の40%を限度とする額)−2千円
 ・住民税の寄付金控除額
   住民税に係る寄付金控除額
   ={寄付金額(年間所得の30%を限度とする額)−2千円}×10/100
●法人の寄付
株式会社などの法人寄付は、法人税法により「全額損金」とすることができます。


≪平成23年度共同募金に係る総務省・財務省告示≫

【財務省告示・第320号】
平成23年度共同募金(国税関係)

寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件(昭和40年4月大蔵省告示第154号)第4号の規定に基づき、各都道府県共同募金会が平成23年10月1日から同年12月31日までの間に募集する次の寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する。

平成23年9月30日
財務大臣  安 住  淳

社会福祉事業又は更生保護事業を営むことを主たる目的とする者のこれらの事業の用に供される土地、建物及び機械その他の設備の取得若しくは改良の費用、これらの事業に係る経常的経費又は社会福祉事業に係る民間奉仕活動に必要な基金に充てるための寄附金

 
【総務省告示・第431号】
平成23年度共同募金(地方税関係)

地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の15の9第1号の規定に基づき、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113条第二項に規定する共同募金会が平成23年10月1日から同年12月31日までの間に募集する次の寄附金を寄附金控除額の控除の対象となる寄附金として承認し、平成24年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用する。
平成23年9月30日
総務大臣  川 端 達 夫

社会福祉事業又は更生保護事業を営むことを主たる目的とする者のこれらの事業の用に供される土地、建物及び機械その他の設備の取得若しくは改良の費用、これらの事業に係る経常的経費又は社会福祉事業に係る民間奉仕活動に必要な基金に充てるための寄附金