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受配者指定寄付金の制度をご存知ですか。
特定の受配者(社会福祉法人など)を指定しての寄付にも一定の要件をみたせば、税制上の優遇措置の適用を受けることができます。 当会では、寄付者によって使途の指定されている寄付金の取り扱いをしています。例えばこの寄付金を○○施設の修繕費や社会福祉施設を建築する際の建築資金として、また、土地の購入代金、会社所有の土地を新しく建築する福祉施設に寄付する等をいいます。 この税制上の優遇措置は、大蔵省告示第154号の「第4号の2」および「自治省告示第66号」の適用を受け、『全額損金算入(※参照)』になります。 ただし、審査(当会、中央共同募金会)が必要です。 審査の対象となる事項は次の3つの項目を満たしていることが最小限必要です。
新潟県共同募金会 TEL 025-281-5532
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| 審査の日程 県共同募金会への提出日は毎月5日締切り、毎月10日の県共同募金会の審査を経て中央共募には15日に審査書類を送ります。審査結果は月末までに通知いたしますが、寄付金の受入れは月末かもしくは本会が指定する日に入金していただきます。 なお、配分は必要とする日の10日まえに指定された金融機関に入金いたします。 |