大阪市 税理士【大阪市の蚊口税理士&社会保険労務士事務所】 新着情報
| 大阪市 税理士【蚊口税理士&社会保険労務士事務所】 |
| (税理士登録事務所名) 蚊口賢一税理士事務所 |
| (社会保険労務士登録事務所名) 蚊口賢一社会保険労務士事務所 |
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| ◆ 2011/10 | ||
| 地域別最低賃金が変わりました/厚生労働省 | ||
| http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/ minimum-02.htm |
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| 大阪府 : 779円 → 786円 (平成23年9月30日から適用) 兵庫県 : 734円 → 739円 (平成23年10月1日から適用) |
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| 他の都道府県でも10月中に変更後の地域別最低賃金が適用されますので、他の都道府県に支店などがある会社は、それぞれの地域の最低賃金を下回らないように注意が必要です。 また、アルバイトの時間給を地域別最低賃金に基づいて場合にもご注意ください。 |
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| ただし、次のような人には、適用されません。 | ||
| ○精神または身体の障害により著しく労働能力の低い人 ○試用期間中の人 ○認定職業訓練を受けている人 ○所定労働時間が特に短い人 ○簡単な業務を行なう人 ○断続的な業務を行なう人 |
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| なお、この場合は最低賃金の減額特例許可が必要になります。 | ||
| 産業別最低賃金はこちらでご確認ください。 | ||
| http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/ minimum-19.htm |
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| ◆ 2011/10 | ||
| 平成23年9月分(同年10月納付分)から | ||
| 厚生年金保険の保険料率が改定されます。/日本年金機構 | ||
| http://www.nenkin.go.jp/main/employer/index6.html | ||
| 一般の被保険者の方については、厚生年金の保険料率が 従来の16.058%から0.354%引き上げられ、16.412%(労使折半の保険料率は8.206%)になります。 |
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| 厚生年金保険料率が、平成16年10月分(平成17年度以降は9月分)から、14年間、0.354%ずつ引き上げられ、平成29年9月以後は18.3%に固定されることを記憶されていましたか?。 | ||
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| 【追記】 | ||
| 同時に、標準報酬月額の変更月です!! | ||
| 今年7月に提出されました算定基礎届により決定された健康保険・介護保険・厚生年金保険の新しい標準報酬月額による保険料も、9月分から変更となります。 これらは、原則として、10月に支給する給与から控除することになっていますので,間違いのないようにして下さい。 |
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| ◆ 2011/3 | ||
| 協会けんぽの健康保険料率と介護保険料率が変わります | ||
| /全国健康保険協会 | ||
| http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,62764,131,675.html | ||
| 協会けんぽの健康保険料率(全国平均)は、平成23年3月分保険料(平成23年4月30日納付期限分)から、9.50%(現在は9.34%)となります。 | ||
| 「大阪府」の都道府県単位保険料率は、「9.56%」(現在は9.38%)、 労使折半の保険料率は4.78%、(現在は4.69%)。 「兵庫県」の都道府県単位保険料率は、「9.52%」(現在は9.36%)、 労使折半の保険料率は4.76%、(現在は4.68%)。 |
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| 協会けんぽの介護保険料率(全国一律)は、平成23年3月分保険料(平成23年4月30日納付期限分)から、1.51%(現在は1.50%)となります。 | ||
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| 【追記】 | ||
| 3月分の社会保険料は、4月30日に納付しなければならないので、4月30日に一番近い給与支給日(直前給与支給日)から控除します。 なお、健康保険組合に加入されている方の健康保険料率と介護保険料率は、加入されている健康保険組合によって異なりますので、別途ご確認いただくようお願い致します。 |
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| ◆ 2010/9 | ||
| 平成22年9月分(同年10月納付分)から | ||
| 厚生年金保険の保険料率が改定されます。/日本年金機構 | ||
| http://www.nenkin.go.jp/main/employer/index6.html | ||
| 一般の被保険者の方については、厚生年金の保険料率が 従来の15.704%から0.354%引き上げられ、16.058%(労使折半の保険料率は8.029%)になります。 |
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| 厚生年金保険料率が、平成16年10月分(平成17年度以降は9月分)から、14年間、0.354%ずつ引き上げられ、平成29年9月以後は18.3%に固定されることを記憶されていましたか?。 | ||
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| 【追記】 | ||
| 同時に、標準報酬月額の変更月です!! | ||
| 今年7月に提出されました算定基礎届により決定された健康保険・介護保険・厚生年金保険の新しい標準報酬月額による保険料も、9月分から変更となります。 これらは、原則として、10月に支給する給与から控除することになっていますので,間違いのないようにして下さい。 |
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| ◆ 2010/4 | ||
| 雇用保険料率が変わります/厚生労働省 | ||
| http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/osirase.html | ||
| 賃金締切日が平成22年4月1日以後の分から、雇用保険料率が変わります。 | ||
| 一般事業所の雇用保険料率は、 1000分の11(事業主負担率1000分の7/被保険者負担率1000分の4)から、 1000分の15.5(事業主負担率1000分の9.5/被保険者負担率1000分の6)となります。 |
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| 農林水産業・清酒製造業の雇用保険料率は、 1000分の13(事業主負担率1000分の8/被保険者負担率1000分の5)から、 1000分の17.5(事業主負担率1000分の10.5/被保険者負担率1000分の7)となります。 |
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| 建設業の雇用保険料率は、 1000分の14(事業主負担率1000分の9/被保険者負担率1000分の5)から、 1000分の18.5(事業主負担率1000分の11.5/被保険者負担率1000分の7)となります。 |
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| 【追記】 | ||
| 賃金締切日が3月31日で支払日が4月10日の場合、雇用保険料率は改訂前の料率で計算します。 | ||
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| ◆ 2010/2 | ||
| 協会けんぽの健康保険料率と介護保険料率が変わります | ||
| /全国健康保険協会 | ||
| http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.36104.html | ||
| 協会けんぽの健康保険料率(全国平均)は、平成22年3月分保険料(平成22年4月30日納付期限分)から、9.34%(現在は8.20%)となります。 | ||
| 「大阪府」の都道府県単位保険料率は、「9.38%」(現在は8.22%)、 労使折半の保険料率は4.69%、(現在は4.11%)。 「兵庫県」の都道府県単位保険料率は、「9.36%」(現在は8.2%)、 労使折半の保険料率は4.68%、(現在は4.1%)。 |
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| 協会けんぽの介護保険料率(全国一律)は、平成22年3月分保険料(平成22年4月30日納付期限分)から、1.50%(現在は1.19%)となります。 | ||
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| 【追記】 | ||
| 3月分の社会保険料は、4月30日に納付しなければならないので、4月30日に一番近い給与支給日(直前給与支給日)から控除します。 なお、健康保険組合に加入されている方の健康保険料率と介護保険料率は、加入されている健康保険組合によって異なりますので、別途ご確認いただくようお願い致します。 |
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| ◆ 2009/10 | ||
| 大阪府の地域別最低賃金が変わりました/厚生労働省 | ||
| http://www.mhlw.go.jp/za/0901/d16/d16.pdf(※) | ||
| http://www.osaka-rodo.go.jp/lib/tingin/saitei/index.html | ||
| 地域別最低賃金と適用時期が、下記のように変わりました。 | ||
| 大阪府 : 748円 → 762円 (平成21年9月30日から適用) 兵庫県 : 712円 → 721円 (平成21年10月8日から適用) |
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| 他の都道府県でも10月中に変更後の地域別最低賃金が適用されますので、他の都道府県に支店などがある会社は、それぞれの地域の最低賃金を下回らないように注意が必要です。 | ||
| ただし、次のような人には、適用されません。 | ||
| ○精神または身体の障害により著しく労働能力の低い人 ○試用期間中の人 ○認定職業訓練を受けている人 ○所定労働時間が特に短い人 ○簡単な業務を行なう人 ○断続的な業務を行なう人 |
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| なお、この場合は最低賃金の減額特例許可が必要になります。 | ||
| 【追記】 | ||
| 「民主党の政権政策Manifesto2009」 | ||
| http://www.dpj.or.jp/special/manifesto2009/pdf/manifesto_2009.pdf(※) | ||
| 民主党がマニフェストに掲げた「雇用・経済」のうち最低賃金に関する政策は、下記のようなものです。 | ||
| 40.最低賃金を引き上げる(P11) | ||
| 【政策目的】 | ||
| ○まじめに働いている人が生計を立てられるようにし、 | ||
| ワーキングプアからの脱却を支援する。 | ||
| 【具体策】 | ||
| ○貧困の実態調査を行い、対策を講じる。 | ||
| ○最低賃金の原則を「労働者とその家族を支える生計費」とする。 | ||
| ○全ての労働者に適用される「全国最低賃金」を | ||
| 設定(800円を想定) する。 | ||
| ○景気状況に配慮しつつ、 | ||
| 最低賃金の全国平均1,000円を目指す。 | ||
| ○中小企業における円滑な実施を図るための | ||
| 財政上・金融上の措置を実施する。 | ||
| 【所要額】 | ||
| 2,200億円程度 | ||
| ★私の疑問 | ||
| 地域別最低賃金の全国加重平均額は、713円。 「想定されている全国最低賃金額は、800円です。 この差額をどのな方法で補うのでしょうか? そして、その財源は2,200億円程度で足りるのでしょうか? |
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| ※ ご覧になるためには、 『Adobe Reader』 が必要です。 | ||
| お持ちでない方は、ここから無料でダウンロードできます。 | ||
| ■ 2009/9 | ||
| 新しい電子納税・「ダイレクト納付」の開始/国税庁 | ||
| http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/annai/ 24100030/index.htm |
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| 「ダイレクト納付」とは、e-Taxを利用して電子申告をした後、事前に届出をしておいた預貯金口座から、ワンクリックで納税額が引き落される電子納税の新たな振替納税システムです。 |
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| 【追記】 | ||
| 私は、「ダイレクト納付」ができる金融機関を確認することなく、メガバンクである三井住友銀行は利用可能金融機関だと思い込み、お客様の利用届出書を作成してしまいました。 |
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| ♪私バカよね、おバカさんよね……♪ 心のこり(昭和50年) なかにし礼 作詞/中村泰士 作曲/細川たかし:歌 |
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| http://www.youtube.com/watch?v=HcxZdGyBR_Q | ||
| ◆ 2009/9 | ||
| 平成21年9月分(同年10月納付分)から | ||
| 厚生年金保険の保険料率が改定されます。/社会保険庁 | ||
| http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo22.htm | ||
| 一般の被保険者の方については、厚生年金の保険料率が 従来の15.35%から0.354%引き上げられ、15.704%(労使折半の保険料率は7.852%)になります。 |
||
| 厚生年金保険料率が、平成16年10月分(平成17年度以降は9月分)から、14年間、0.354%ずつ引き上げられ、平成29年9月以後は18.3%に固定されることを記憶されていましたか?。 | ||
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| 協会けんぽの健康保険料率は、 | ||
| 平成21年9月分(同年10月納付分)から、 | ||
| 都道府県毎の保険料率に移行されます。/全国健康保険協会 | ||
| http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,12390,131.html | ||
| 従来、全国一律の健康保険料率は、「8.2%」でしたが、 「大阪府」の都道府県単位保険料率は、「8.22%」、 (労使折半の保険料率は4.11%) 「兵庫県」の都道府県単位保険料率は、「8.2%」です。 |
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| なお、。介護保険については、9月以降も全国一律の保険料率が適用されます。 | ||
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| 【追記】 | ||
| 同時に、標準報酬月額の変更月です!! | ||
| 今年7月に提出されました算定基礎届により決定された健康保険・介護保険・厚生年金保険の新しい標準報酬月額による保険料も、9月分から変更となります。 これらは、原則として、10月に支給する給与から控除することになっていますので,間違いのないようにして下さい。 |
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| ◆ 2009/3 | ||
| 政府管掌健康保険の介護保険料率が変わります/社会保険庁 | ||
| http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0228.html | ||
| 政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成21年3月分保険料(平成21年4月30日納付期限分)から、1.19%(現在は1.13%)となります。 | ||
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| 【追記】 | ||
| 3月分の社会保険料は、4月30日に納付しなければならないので、4月30日に一番近い給与支給日(直前給与支給日)から控除します。 なお、健康保険組合に加入されている方の介護保険料率は、加入されている健康保険組合によって異なりますので、別途ご確認いただくようお願い致します。 |
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| ◆ 2009/1 | ||
| 平成21年度から労働保険料の申告と納付時期が変更されます。 | ||
| /厚生労働省 | ||
| http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken21/index.html | ||
| 【申告時期】 4月1日〜5月20日 ⇒ 6月1日〜7月10日に変わります | ||
| 【納付時期】 第1期(初期) 5月20日 ⇒ 7月10日に変わります | ||
| 第2期 8月31日 ⇒ 10月31日に変わります | ||
| 第3期 11月30日 ⇒ 翌年1月31日に変わります | ||
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