
よくある質問QアンドA(相続編)

| Q1 生命保険金は誰が受け取るのですか? |
A1 原則として、受取人の固有の財産となり、相続の対象財産とはなりません。
なぜなら、保険金受取請求権は保険契約上の固有の権利として、受取人に帰属する
ものであるという考え方だからです。
ただし、被保険者と受取人とが被相続人(死亡した相続される人)だった場合のみ、 相続財産となりえます。
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| Q2 葬式費用は誰が負担するのですか? |
A2 喪主が負担するという説と、相続財産から控除するという説とが対立しており、
判例も決定的なものは出ていません。条理、慣習に従って個別に判断する必要が
あります。微妙な問題ですので、争いがある場合は、訴訟を検討する必要も出てく
るでしょう。 |
| Q3 遺産がどれだけあるのかわからないのですが? |
Q3 相続税の申告が必要な場合であれば、相続人全員の押印が必要ですので
遺産の範囲を知ることができます。ただ、押印を頼まれただけの場合や、申告不要
な場合で、他の相続人が隠し財産をもっているか疑わしいときは、遺産分割の調停や
審判を申し立てることが出ます。また、家庭裁判所の調査官による調査の制度も
あります。 さらに、費用はかかりますが、民間の調査会社に調査を依頼するという
方法もあります。 、 |
| Q4 借金が多いとだまされてした相続放棄は取り消せますか? |
A4 相続放棄は1度すると取り消せないのが原則ですが、詐欺・強迫により放棄
した場合は、取消しが可能です。ただし、詐欺・強迫に気づいた時から6ヶ月経過
または放棄の時から10年経過で、取消権が消滅してしまいます。
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