後藤美代子税理士事務所
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新 着 情 報
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平成18年度税制改正
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交際費等の損金不算入制度の見直し
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損金不算入となる交際費等の範囲から1人当たり5,000円以下の飲食費等を除外した上
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平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度について適用する。
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今回の見直しは、資本金に関わりなく対象となる。ただし、企業の役職員間の飲食費は対象外。
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法人の支給する役員給与についての見直し | | |
(1)役員給与の給与所得控除分の損金不算入
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実質一人会社のオーナー社長報酬につき、給与所得控除相当分を、
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法人段階で損金不算入とする。
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ただし、その同族会社(実質一人会社)の所得等の金額(所得金額と所得金額の
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計算上損金の額に算入されたその給与の額の合計額)の直前3年以内に開始する
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事業年度における平均額が800万円以下である場合及びその平均額が800万円超
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年3000万円以下であり、かつ、その平均額に占める給与の額の
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割合が50%以下である場合は、適用除外となります。
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(2)法人の役員給与の損金算入
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@定期同額給与A事前確定届出給与B利益連動給与に該当し
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不相当に高額でない部分について損金算入が認められます。
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中小企業者等の少額減価償却資産について | | |
資本金1億円以下の中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を
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取得した場合、取得価額の全額損金算入が認められていますが、平成18年度改正より
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損金算入の限度額を年間300万円とすることになりました。
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平成18年度納付から実施される住民税の改正点
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☆均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻(夫と同じ区内に住所がある人)に対する
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非課税制度は、平成17年度以降廃止されました。
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経過措置も終了しましたので均等割が全額課税されます。(所得割が課税されない者を除く)
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☆定率控除額の見直し 所得割額の7.5%(上限2万円)になりました
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☆公的年金控除額の見直し
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☆老年者控除額の廃止
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☆65歳以上の者にかかる非課税措置の廃止
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65歳以上で前年度合計所得金額が125万円以下のに適用されていた非課税措置の廃止です。
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ただし、昭和15年1月2日以前に生まれた人で前年の合計所得金額が
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125万円以下の人については、平成18年・19年度については経過措置があります。
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預金者保護法が平成18年2月に施行されます
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「預金者保護法」が17年8月に成立し、18年2月に施行されます。
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この法律は、盗難・偽造キャッシュカード、クレジットカードが現金自動預払
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機(ATM)で不正に使用され、預貯金の引出し・借入れが行われた場合、金
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融機関が原則として全額被害補償するというものです。
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しかしすべての被害を補償するものではありません。
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詳しくは、Yahoo!預金者保護法ナビをご覧下さい。
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預金保護法ナビ
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