| 風俗営業許可申請 |
| 風俗営業をしようとする者は、所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。 |
| 風俗営業の形態による分類 |
| 風俗営業許可の形態による分類には、8種類あります。 |
| 1号営業 |
キャバレー |
| 2号営業 |
バー、パブ |
| 3号営業 |
ナイトクラブ、ディスコ |
| 4号営業 |
ダンスホール |
| 5号営業 |
喫茶店、バー(客室における照度が10ルクス以下、1客室面積が5u以上) |
| 6号営業 |
喫茶店、バー(1区画の広さが5u以下、見通しの悪い客室で飲食をさせる) |
| 7号営業 |
麻雀店、パチンコ店 |
| 8号営業 |
ゲームセンター、ゲーム喫茶、スロットマシーン、テレビゲーム機 |
| 風俗営業許可の条件 |
| 次の3項目があります。 |
| 1 |
人的欠格事由による基準 |
| 2 |
地域的基準 |
| 3 |
構造的設備的基準 |
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| 飲食業許可 |
| お店で、お客様に飲食をさせる場合には、飲食業許可が必要となります。 |
| 営業開始前に所在地を管轄する保健所衛生担当係に申請書を提出し、都道府県知事・市の政令で定める |
| 市長に対し許可申請をします。 |
| 又、店舗に一人は食品衛生責任者を設置する必要があります。 |
| 有資格者であれば良いのですが、ない場合は食品衛生責任者の講習を受ける必要があります。 |
| 営業許可に必要な書類 |
| 〇 |
営業許可申請 |
| 〇 |
営業設備の大要・平面図 |
| 〇 |
営業施設までの案内図 |
| 〇 |
食品衛生責任者者設置届 |
| 〇 |
水質検査結果通知書(水道水以外の水を使用する場合) |
| 〇 |
法人の場合(定款又は登記簿謄本の写し) |
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| 深夜酒類提供飲食店営業開始届 |
| 午前0時以降営業しない飲食店は、飲食業許可だけで営業できますが深夜に飲食業を営むスナックや居酒 |
| 屋他の場合は深夜酒類提供飲食店営業開始届を所轄の警察署に提出する必要があります。 |
| 地域規制や事業所基準や設備基準があります。 |
| 性風俗関連特殊営業 |
| 以下の業種は、都道府県公安委員会への届出が必要となります。 |
| 〇 |
店舗型性風俗特殊営業…ソープランド・ファッションヘルス・ストリップ劇場・ラブホテル・アダルトショップ |
| 〇 |
無店舗型性風俗特殊営業…デリバリーヘルス |
| 〇 |
映像送信型性風俗特殊営業…アダルトサイト |
| 〇 |
店舗型電話異性紹介営業…テレフォンクラブ |
| 〇 |
無店舗型電話異性紹介営業…ツーショットダイヤル |
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