帰化申請
帰化とは
国籍法第4条によって、法務大臣の許可により日本国民でないものは、帰化により日本国籍を取
得する事が出来るとあります。
つまり、日本に住んでいる外国人の方が何かの理由で日本人になりたいと思われた場合に、自
国の国籍を捨てて日本国籍を得ることを帰化と言います。
その場合は、法務大臣の自由裁量による個別的許可を受けなければなりません。
帰化の用件とは?
国籍法第5条第1項にあります。
@ 引き続き5年以上日本に住所(生活の本拠)を有すること
A 20歳以上で本国法によって能力を有すること
B 素行用件=素行が善良であること
過少申告・脱税・刑法上の違反・前科・交通違反・自己破産・不法入国滞在等の関係です。
過去にその様な過失のある人は、申請時期を検討しなければしなければなりません。
C 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことがで
きること
人並みに生活できるのであれば、特に問題はありません。
D 喪失事項=国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
E 思想関係=日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主
張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し
たことがないこと
F 日本語の読み書きができること(小学校程度の読み書き)
日本で生まれた方、日本人と結婚している方、お父さん又はお母さんが日本人である方などにつ
いては上記の条件の一部がゆるやかになっています。
帰化申請の必要書類
個人によって必要書類は異なりますが、主なものは以下の通りです。
@ 帰化許可申請書
A 親族の概要書
B 帰化の動機書(特別永住者は不要)
C 履歴書
D 宣誓書(法務局にて)
E 生計の概要を記載した書類(家族単位)
F 事業の概要を記載した書類(自営業者)
G 在勤及び給与証明書
H 自宅・勤務先・事業所付近の略図
I 外国人登録原票記載事項証明書・住民票
J 出生・死亡・婚姻・離婚・認知・養子縁組等の記載事項証明書
K 日本の戸籍(除籍)謄本
L 納税を証明する書類
M 収入を証明する書類
N 自動車運転免許証写し
O 運転記録証明書(過去5年間)
P 技能・資格を証する書面写し
Q 土地・建物登記事項証明書・賃貸借契約書写し
本国関係から用意していただく書類
@ 基本証明書
A 婚姻関係証明書
B 家族関係証明書
C 除籍謄本
D 入養関係証明書(該当あれば)
E 親養子入養関係証明書(該当あれば)
F パスポート写し
本国から取り寄せた書類には、日本語翻訳文を添付しなければいけません。
帰化申請の手順
@ 行政書士に相談
A 報酬額・受任の決定
B 書類の収集
C 申請書類の作成
D 申請書類を法務局・地方法務局その支局に申請します。
E 申請書類受付後、法務局にて審査があります。
F 法務局から法務省に書類が送付され、審査されます。
G 法務大臣の決裁がおりて許可になります。
H 官報に告示され、法務局長から帰化許可通知が行き帰化者の身分証明書が交付されます。
I 市区町村に帰化届を提出し、外国人登録証明書を返却します。
J 新しい戸籍と住民票が出来上がります。
K 希望により、登記名義人・営業許可証・運転免許の変更申請代行を致します。
Q帰化取得までの所要期間はどれ位ですか?
人により違いますが、申請書類提出後、法務局の審査までに要する期間がおおよそ3〜4ヶ月、
審査後法務大臣の決裁に要する期間が4ヶ月位ですので、合計8ヶ月位です。
Q帰化がもし不許可になった場合には支払った報酬はどうなるのですか?
目的が達成出来なかったわけですから、戴いた金銭はお返し致します。
しかしながら、申請の為に要した書類にかかった費用は自己負担となります。
又、申請後での自己責任においての不許可事由が発生した場合には、返金は致しません。
Q帰化申請は複雑だと聞いたのですが?
ご心配には及びません。打ち合わせはお客様の所まで伺いますし、都合も合わせますから
申請者本人は最小限の労力で済ませる事ができます。
Q帰化した後で、帰化記載事項を消したいのですが…。
方法はあります。
確かに除籍簿は80年間保存でありますが、おおよそ相続時位しか使うことはないでしょう。