内縁・不倫
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| 不倫の慰謝料請求 |
| 夫が愛人を作った場合、妻は愛人と夫に対し不貞行為による家庭破壊を原因として慰謝料の請 |
| 求が出来ます。 |
| 妻が愛人を作った場合、夫は妻と相手の男性に対して不貞行為による家庭破壊を原因として慰 |
| 謝料の請求が出来ます。 |
| もちろん、どんな場合でも請求出来るものではありません。 |
| 慰謝料請求の用件としては、 |
| 1,夫婦関係が冷めていない事(現に同居している) |
| 2.不貞行為の相手方が、その人が既婚者であるという事を知っている事 |
| 3.愛人との肉体関係がある事 |
| 2と3については、その確実な証拠を掴んでおかなければなりません。 |
| 手切れ金 |
| 手切れ金とは、愛人に対して今までの過去を清算する為に支払う金銭を言います。 |
| ところが、手切れ金は実は法律的な根拠はありません。 |
| 慣習的に、相手の好意の基に今まで支払われてきたものです。 |
| 又、不貞行為をやめさせる為に、手切れ金を支払って不倫関係をやめさせる場合もあります。 |
| 又、金銭を受け取っておきながら、尚もしつこく復縁を迫る人や嫌がらせを続ける人や追徴 |
| 金を請求する人もいます。 |
| 従って、契約書の作成が必要ですし、場合によっては代理人や立会人を用意すると良いでしょう。 |
| 重婚的内縁 |
| 愛人は、通常は既婚者の付き合っていた人に対してはその関係を破棄されても慰謝料の請求は |
| できないというのが基本です。 |
| ところが、例外があります。 |
| 一つは、付き合っていた人が既婚者であるのに独身者であると嘘を付いていた様な場合です。 |
| さらに、もう一つあります。その用件としては、以下の事が考えられます。 |
| 1.付き合っていた当時、既に夫婦関係が冷めてしまっている事 |
| 2..同棲関係にある事 |
| 3.将来の結婚を約束している事 |
| 4..上記の条件にも拘わらず、その関係を不当に断ち切った事 |
| その場合は、事実婚とみなされ「内縁関係の不当破棄」という話になります。 |
| その場合は、例外的に慰謝料の請求が出来ます。 |
| 婚約の不当破棄 |
| 婚約破棄について、慰謝料請求が出来るか出来ないかはその婚約破棄が正当か不当かにより |
| ます。 |
| 従って、正当な理由なく婚約を破棄された場合は、相手方に対して慰謝料を請求する事が出来 |
| ます。 |
| 又、、その際には債務不履行による損害金・結納金の返還の権利・結婚式準備にかかった費用 |
| ・家財道具にかかった費用、女性の場合には結婚を予定していた為に会社を退職してしまった場 |
| 合の損害賠償も合わせて請求出来ます。 |
| 又、婚約破棄による損害金並びに慰謝料を円滑に収受するためには、予めその客観的事実を保 |
| 存しておくと良いでしょう。 |
| 強姦 |
| 事件が起ってしまったら、すぐ病院で診察並びに警察署に被害届或いは告訴状を提出します。 |
| 病院においては、身体検査・身体の傷・加害者の体液他を調べてもらいます。 |
| 手紙やメールや電話の録音等その証拠となるものは残しておきます。 |
| 示談で済ますのであれば、内容証明にて慰謝料請求をします。 |
| 告訴状は、行政書士が作成できますのでご相談下さい。 |
| 認知 |
| 内縁や不倫相手の場合は、相手に認知してもらわなければ、子供に財産の相続権がありません。 |
| 協議して認知して貰えない場合は、法的手段の前に内容証明で認知して貰う様要請しましょう。 |
| 慰謝料の相場 |
| その人の収入や社会的地位や過失割合によって変わってきますが、平均すると以下の通りです。 |
| 婚約破棄は、50〜200万円 |
| 内縁の不当破棄は、100〜200万円 |
| 不倫の慰謝料請求は、100〜300万円 |
| 強制わいせつ罪の場合は、20万円〜50万円 |
| 強姦事件では、100万円〜200万円 |
| 又、上記事柄は、後で揉め事がおきない為にも示談書乃至は和解書が必要です。 |
| 内縁・不倫関係のご相談は当事務所にご相談下さい。 |
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