自慢の居室
ゆったりと寛いでいただきたいという思いから、居室を少々広めにとりました。更に、各階ごとに用意したトランクルームをご利用いただきますと、ますますお部屋を広く、有効にご利用していただくことができます。
自慢の食堂
団欒を大切にしたいから、天気の良い日はお庭でお食事。様々な演出が可能です。料理はもちろん、四季折々、旬の素材を生かした栄養士の考えた健康メニュー。
自慢のお風呂
庭を眺めながらの入浴は、ちょっとした温泉気分。心も体もリフレッシュ。毎回のお風呂が楽しみになることでしょう。
食 堂 浴 室
【健康管理】
月2回往診があり、クリニックへは週4日無料送迎バスがあります。
【緊急時の対応】
連携している医療機関があるので24時間迅速に対応できます。


ちょっと覗いてみましょう!入居されている方はどんな生活をしているの?
   




入居利用料
1.居住に要する費用(管理費)
一括納入金:594万8千円
2.生活費
月額
3.サービスの提供に要する費用
(事務費)
月額
4.その他費用 5.冬期加算
月額
頭金 月 額  

一ヵ月の食費等経費に充当します。 




 44,810円


国の基準により本人の前年所得に応じて納入していただきます。

(表1参照)
10,000円

72,300円
 


自室内での
電気代(実費)
電話代(実費)
基本設備費
(15,000円)等

20,000円程度
(大体の目安です。個人により変動します。)


11月から3月までの共用
スペースの
暖房費



  2,070円


0円 28,170円



200万円 18,740円
400万円 9,140円


594万
8千円
0円
ひと月の利用料は上段の表の1〜5、又は次の1〜5(上段表と同じ)の合計額となり、最低7万ぐらいから最高16万円ぐらいの利用料となります。

1.   居住に要する費用(管理費)
    @居住に要する費用は家賃に相当するもので、国の基準により算出したものです。
     A
居住に要する費用は一括払い・併用払い・分割払いのうちから納入していただきます。
     一括納入金及び頭金は、20年(240ヶ月)で消去しますが、退所される時は経過月数に応じ、
     未経過分を返金いたします。但し利息はつきません。

     ※分割納入の方は、保証金として20万円お預かりさせていただきます。

      (退所時の居室の原状回復費用及び利用料が滞納された場合の保証金に充当します)

2.   生活費
    一ヶ月の食費等経費に充当します。

3..   サービスの提供に要する費用(事務費)
    国の基準により本人の前年度所得に応じて納入していただきます。(表1参照)

4.         その他費用
    ・その他、基本設備費(月額15,000円)が必要となります。
    ・居室での電気・電話料金は、自己負担となります。
    ・日用品費
    ・行事等の参加費
    ・配薬や配膳等のサービスを利用した場合の有償サービス料
    ・病院等の医療費
    ・介護保険サービスを利用した場合の自己負担

5.          冬季暖房費
    11月から3月までの冬期には暖房費として一人月額 2,070円を加算させていただきます。

(表1)

対象収入による階層区分

サービスの提供に要する費用

対象収入による階層区分

サービスの提供に要する費用

1

1,500,000円

10,000

9

2,200,001〜2,300,000円

40,000

2

1,500,001〜1,600,00円

13,000

10

2,300,001〜2,400,000円

45,000

3

1,600,001〜1,700,00円

16,000

11

2,400,001〜2,500,000円

50,000

4

1,700,001〜1,800,00円

19,000

12

2,500,001〜2,600,000円

57,000

5

1,800,001〜1,900,00円

22,000

13

2,600,001〜2,700,000円

64,000

6

1,900,001〜2,000,00円

25,000

14

2,700,001〜2,800,000円

71,000

7

2,000,001〜2,100,00円

30,000

15

2,800,001円〜

72,300

8

2,100,001〜2,200,00円

35,000

注1
  この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として設定することが適当でな   いものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

注2
  本人からのサービスの提供に要する費用の徴収額(月額)は上表により求めた額とする。


注3
  夫婦で入居する場合については、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合計額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入とし、その額が150万円以下に該当する場合の夫婦それぞれのサービスの提供に関する費用徴収額については、それぞれ7,000円とする。



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お問い合わせ : charme@keishinkai.info / Tel 072−250−2615
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