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川崎市政との対話(4)2007/12/31〜2007/2/17 


市長への手紙 の「要綱及び処理要領」改訂の提案  

 「市長への手紙事業」に事業計画書が必要ないのか?

 「市長への手紙」要綱の改訂が必要ではないか?

  市民の参加」を図ることを行政改革の大きな目的として!

最新情報

進捗と課題

問題の所在…改訂案の趣旨

現状の要綱及び処理要領の問題点

要綱と改訂案との比較

資料

1.要 旨
 

 筆者が投稿した「インターネット広聴」を、市職員が個人情報保護条例に違反し、外部に漏洩する事件が平成17年9月に発生した。その経緯を追求していくなかで、個人情報保護の観点から、「インターネット広聴」(現在は「市長への手紙」の規程としてほぼ統括されている)の規程に不備があることが判明した。
 そのため、その規程として現在使用されている「市長への手紙要綱及び処理要領」について市民の立場から検討を加え、改定案を提案する。
 なお、「市長への手紙、要綱及び処理要領」の規程を読み進めるなかで、現在問題としている「市民の提案に「回答なし」は有り得るか」にも関連し、「市長への手紙、要綱及び処理要領」の構成そのものにも問題点を含むことを見いだした。従って、提案は「要綱及び処理要領」の基本的な部分も含む統一的な形になるように工夫した。
 更に、「市長への手紙事業」の基本計画となる事業計画書が保存期限満了のため廃却されていたことが判明した。この問題は川崎市行政全体に関する問題として、別途考え方を述べる。ここでは、至急、「事業計画書」策定が必要なことを指摘するにとどめ、「事業計画書」ができるまでは、「専用の用紙に書かれている文章或いはホームページの記載の文章」をそれに代替するものと見なす。

 なお、本市長への提案を以下に位置づけ、回答と対応をお願いする。
@「包括的な提案」である。一部不足の部分もあるが、全体的な見地からの批判と「代案」を回答として示すことを要望する。
Aこの提案に関する議論を担当者及び専門家とおこないたい。別途、アレンジをお願いする。
B今回の提案と議論の要請は、川崎市自治基本条例の精神に基づいて、市民の政治参加の新たな一形態を目指すものである。ご理解をお願いする。

 

2.課題

@「市長への手紙」事業の本来の目的、内容が「要綱」から見えてこない。従って、何を拠り所にして規程を策定したのか不明の部分がある。常に目的、趣旨に立ち返るという思想を入れる必要がある。
A「処理要領」は「要綱」の下位概念として事務的な細則を決めるべき規程である。しかし、そこに「市長への手紙」事業の根幹に関わる大きな裁量を運用者に与える規程1.(4)がある。単なる事務処理に際し、申し立て内容、主旨から勝手に「市長への手紙」として取り扱わないことができるようにしている。全くおかしなことである。「処理要領」から裁量を廃することが必要である。
Bまた、事業の目的、趣旨に沿って規程を明確にし、裁量の余地をできるだけ除き、その余地があるものについても事業の目的、趣旨に沿って解釈ができるように改める。
C個人情報保護の規程は原則のみの規程で具体的な記述がなされておらず、不十分である。

 

3.提案の考え方
@例外的事象への対応も含め、上位概念である「市長への手紙事業計画」の目的に沿った判断ができるようする。
A要綱と要領の階層化を図り、要綱が上位概念であり、その下により具体的で細かい規程である要領をおくようにする。
B市民の立場から、市民にとって判断が容易で、かつ、不利益をもたらさないように、裁量の範囲を明確にする。
C投書に対して個人情報保護の規程から原則的に守るべき規程を要綱へ入れる。なお、更に具体的な規程を要領に盛り込むべきである。

 

4.要綱改訂案へのコメント

@第1条
 本要綱が「市長への手紙事業」の本来の目的に沿って策定されていることを記載し、不明な点があれば、その趣旨に沿って内容を解釈、適用すべきことを明確にさせる。
A第2条
 本来、第2条は定義規程である。ここでは「市長への手紙」の形式的定義を定める。すなわち、川崎市への配達物のなかで、投書者が「市長への手紙」として投書したであろうものを川崎市が認定する際の規程である。本事業の目的に沿って考えれば、最終的には、形式を逸脱していても内容が適切であれば、「市長への手紙」として投書されたものとできることで、市民の権利を保護する。
B第2条の2
 定義規程として新規に策定したものであり、「市長への手紙」の実態的な定義を定める。すなわち、これによって「市長への手紙」が定まる本事業第1のポイントである。
 ところが、これが主として要領1.(2)―(4)に規程されているのが現状である。このこと自体もおかしいが、内容そのものも全くおかしいものがある。
「(4)市長宛の市政に関する提案、要望、苦情等であっても、申し立て内容、主旨から「市長への手紙」として取り扱わないことができる。」である。
 これは何を「市長への手紙」するかについて、当然、「市長への手紙」として取り扱うべき提案、要望、苦情等の投書であっても明確な理由もなく、裁量で否定できる規程になっている。このような乱暴な規程はどのような法律的規程においてもあってはならないものと考える。
 第2条の2第1項は基本的に強制的な規程である。すなわち、第2項から第4項の除外規定に当てはまらないものはすべて「市長への手紙」である。
C第6条
 市長への手紙に対する回答を規定しており、本事業における第2のポイントである。現要綱では第6条第1項で「原則として回答するものとする」としている。一方、第6条第6項で「匿名に対して原則として回答しない」としている。ところが、これは原則であって例外を裁量で判断できるというのが「川崎市の見解」である。これも全く乱暴な解釈であり、このような法規解釈があり得るとは驚きである。
 第2条の2第1項と同じく、第6条第1項も基本的に強制的な規程である。すなわち、除外するものを除いては、すべて「回答」することを規定し、乱暴な解釈を封じる。なお、ここを強く規定することによって、川崎市自治基本条例第5条、自治運営の基本原則(1)情報共有、(2)参加、(3)協働の精神を本事業に反映できる。
 更に第6条第6項において、「市長への手紙として投書されたもの」であって、「市長への手紙」として取り扱われなかったものについて、投書者はその旨を知ることができる。これによって、回答が無い場合も、投書者は市へ問い合わせ等を含め、理由を明らかにできる。
 本6条規定を作ることによって、「お手紙に氏名、連絡先の記載があるものに対しては、文書で回答いたします。」という市長の市民への約束(現時点では本事業の目的、趣旨に相当)を果たすことが可能になる。
D第8条
 第8条第1項だけでは個人情報保護条例の規定を上塗りしただけであり、要綱としては何も言っていないに等しい。従って、第8条第2項に、当方が受けた個人情報保護条例違反を防止することを念頭においた基本的な規定を設けた。

また、回答しない場合は、「投書者が匿名の場合は原則として回答しない。」

(市長への手紙実施要綱第6条6)としています。


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