行政当局の対応と規律解釈〜川崎市政との対話(3)〜  2007/12/23

散歩から探検へ自治体行政への 住民参加川崎市政との対話 (3)行政当局側の対応と規程解釈


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行政当局側の対応と規程解釈

 

川崎市からの回答(3) H18−11−16付け)

 

〜依然として理由・根拠を示さずに権限を振り回す〜

*理由もなしに要綱を外れることを行っているのに、違反していないのか?

 

「原則以外の処理をする場合には、個別に判断を行っています。その判断根拠は、手紙の内容やそれまでの経緯などです。判断を行う際の運用は、案件ごとの決裁行為をもって決定しています。なお、この運用が、市長への手紙実施要綱に違反しているとは考えていません。」

 

◆コメント

 

原則以外の処理をする場合には、個別に判断を行うのは当然である。その判断根拠は、手紙の内容であることも当然である。根拠が具体的に何であり、それが今回の手紙のどこに当てはまるのか、具体的に言わなければ、当事者として理解できるはずがない。

 

それが明らかに出来ないのは何故だろうか。まともな理由がないのであろう。

 

川崎市からの回答( 2) H18− 10−15付け)

 

〜驚くべき内容〜

 

*市長への手紙での市民提案に「回答なし」は有り得るとの見解に変化なし

 

*お手紙の内容を御提案として受け止めていましたので、

 具体的な回答は求められていないと判断していました

 

◆コメント

 

これにはまったく驚いた!「提案として受け止めていたので、回答は求められていないと判断した」とは何なのであろうか。回答を書いた方の一般的社会常識を疑ってしまった。その逆の「提案として受け止めていなかったので、回答しなかった」というのであれば、まだしもである。

 

一方で、これまで何回も「市長への手紙」を出し、その中で提案をしてそれに対して各部門の方から丁寧な回答を頂いている。考え方に齟齬はあるが、基本的に対話を成立させて共通認識を作っている。「提案に回答せず」との回答はこれまでなかったことをこれまで回答された方の名誉のために付記しておく。

 

 

●川崎市回答(1)H18−9−8付け)

 

☆回答1

 

「市長への手紙」は、市民の皆さんから寄せられた声を、貴重な情報として市政運営に反映していく制度です。

回答については、「市長への手紙は、投書者に対し、原則として回答するものとする。」

(市長への手紙実施要綱第6条1)としています。

 

また、回答しない場合は、「投書者が匿名の場合は原則として回答しない。」

(市長への手紙実施要綱第6条6)としています。
 

◆コメント

 

ようやく規程が明らかになった。簡潔でわかりやすく、官僚はこの原則に忠実に対応すれば良いのである。よほどの例外的な投稿(誹謗、中傷、意味不明)でなければ回答する以外に何も考える必要はない。

 

上位概念の規程は以下であり、よほどの例外的な投稿(誹謗、中傷、意味不明)を除いて例外とする理由(根拠、基準)はどこにもない。

 

川崎市における自治の基本理念と自治運営の基本原則を定める自治基本条例には、以下が規定されている。

 *(行政運営の基本等) 第15条 2

 行政運営は、次に掲げることを基本として行います。
(3) 市民からの提案等に的確に応答すること。
(6) 法令の解釈及び運用に当たっては、この条例の趣旨にのっとり、市民の福祉の増進を目的として行うこと。

 

☆回答2

 

しかし、実際に寄せられる手紙にはさまざまな内容があり、川崎市として回答することが適当でないもの、また回答が求められていないと判断されるものもあります。要綱で全てを定めることは難しいことから、このような場合は原
則以外の処理をするものとして、個別に判断をおこなっています。「市長への手紙」は、投書者に対して回答をしない場合もあり得る制度であることを、御理解いただきたいと思います。
 

◆コメント

 

回答が求められていないと判断される」のは「回答不要」と投稿者が明示した場合だけである。それ以外は「判断する」ことは出来ても、勝手に「判断される」ことはあり得ない。このような場合はないはずなのに、官僚が勝手に判断される」と判断しているのである。

法治国家でこのような勝手無法が許されるのか。

 

☆回答3

平成18年1月18日付けのお手紙については、御提案として受け止め、具体的な回答は求められていないと判断していましたが、その場合でも御提案として受理した旨のお返事は差し上げるべきでした。

 

◆コメント

 

御提案として受け止め、具体的な回答は求められていないと判断」。

ここでは判断されるのではなく、勝手に判断していることを自ら暴露している。

 


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