散歩から探検へ自治体行政への住民参加川崎市政との対話(3)                  

川崎市政との対話(3)2007/12/31〜2006/8/24  


「市長への手紙」とは何か?

 *住民が行政当局へ意見、提案を出すだけの平成の“目安箱”か?

 *自治基本条例に謳われる「市民の参加」のツールか?

 *市民自治へ向けて行政改革の課題である

最新情報 

進捗と課題

問題の所在…発生と経緯

行政機構を律する法律・条例

行政当局側の対応と規程解釈

官僚意識の問題点(思案中)

資料篇(整理中)

◆要  点

 

1.問題の所在

 「市長への手紙」とは何か市民の提案に「回答なし」は有り得るか 〜

 *市政に対する市民からの提案や意見を募集する制度

 *市長として具体的な回答をすることを目的とする制度

  *キーワードは市民からの提案や意見への「回答」である 

 ●「回答をしないこともあり得る制度」との回答(市民の声担当主幹)

 *提案として受け止めていたので、回答は求められていないと判断しました

 

2.行政機構を律する法律・条例とその解釈

 ●自治基本条例

 *(目的) 第1条

  川崎市における自治の基本理念と自治運営の基本原則を確認し、定める

 *(行政運営の基本等) 第15条

 2 行政運営は、次に掲げることを基本として行います。
(3) 市民からの提案等に的確に応答すること。
(6) 法令の解釈及び運用に当たっては、この条例の趣旨にのっとり、市民の福祉の増進を目的として行うこと。

◆コメント

  自治基本条例は第1条に示されるように川崎市政運営の基本を定めている。疑問がある場合は、先ず、ここに戻って原則を考えることが川崎市民として大切なことである。

  本案件は15条第2項3号及び6号を原則とすべき内容である。「市長への手紙」“(3) 市民からの提案等に的確に応答すること”、に対応する制度であり、この制度の運用は“(6)この条例の趣旨にのっとり”、行われるべきものである。

 従って、「提案に対して、回答は求められていないと判断する」こと自体、的確な応答ではないのである。

 ●市長への手紙実施要綱

   「市長への手紙は、投書者に対し、原則として回答するものとする。」

  (市長への手紙実施要綱第6条1)としています。

   また、回答しない場合は、「投書者が匿名の場合は原則として回答しない。」

  (市長への手紙実施要綱第6条6)としています。

◆コメント

  この原則に何ら外れることのない「市長への手紙」が、何ら根拠もなしに、裁量によって「回答は求められていないと判断 」されるから恐ろしい。官僚が根拠なしに裁量によって判断することはどのような法律でも規定されていないはずである。

 

3.今後の課題

 日本は“法治”国家であるはず、川崎市は“放置”市政か

  *規程のどこに何が書いてあるのか

  *その文言をどのように解釈して行動したのか

  *市政の風土も含めて明らかにすること

  *官僚の勝手な裁量権を規制することが行政改革として求められる


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