散歩から探検へ自治体行政への 住民参加川崎市政との対話 (3)>最新情報

最新情報 〜川崎市政との対話(3)〜  2007/12/23


最新情報 

進捗と課題

問題の所在…発生と経緯

行政機構を律する法律・条例

行政当局側の対応と規程解釈

官僚意識の問題点( 思案中)

資料( 整理中)


◆最新情報

 

個人情報開示請求(H18−12−17付け)
 

「市長への手紙」(H18−1−18付け及びH18−5−17付け)に対する回答が得られなかった問題に対して、回答に関する手続に疑問を持ち、「市長への手紙」処理票等の決裁書類及び処理に関連する調査書類一式について“個人情報開示請求”をおこなった。


郵送された中身をみると関連する書類は入っているのであるが、肝心の「決裁書類である処理票」がない。何故であろうか?以下の質問を市長への手紙として認めた。

今回の質問
以下の3点が疑問であり、回答を頂きたい。

1)何故、処理票を作成しなかったのか理由を開示願いたい。
市長への手紙実施要綱第5条3項には処理票の作成を規定しており、それが作成されなかったとすれば、原則として要綱違反に相当するからである。
投書者が納得いく理由を必要とするはずである。

2)市民の声担当が「提案として受けとめ回答しない」と決定したのはいつで、その理由を記載した内容がどれであるか教示願いたい。
頂いた資料の時間経緯は以下と考えられ、受付当時は提案として受けとめ回答する予定であったはずである。
市民の声担当        受付   1/20
市民の声担当→情報公開担当 回答依頼 1/20
情報公開担当→市民の声担当 回答拒否 1/24
市民の声担当              ??

3)当方の手紙のコピーに記載された小さな字のメモは、いつ、誰が書いたものなのか、それと役職員印との関係は何なのか、説明願いたい。
 


次へ 前へ トップに戻る