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1.要約
2/23 「請願」を川崎市議会へ提出(筆者他 合計53名)
『「住民に開かれた方法で「議会基本条例案」を策定すること』
6/17 「議会基本条例」可決 反対1名
6/18 請願審査「継続審査」「正副委員長預かり」
6/18夜 議会局より「正副委員長との会談」申入れ
約4ヶ月の間、何もせず、条例が成立した翌日に審議方法に対する請願を審査するとは!「非常識」である!
意図的な行為であればケチな根性と言うべきであり、議会として“自殺行為”である。ここまで閉鎖的な集団とは思っていなかった、というのが筆者の正直な感想である。
2.『6/17』反対1名!退場1名!議会基本条例可決
川崎市議会は「議会基本条例案」の非公開審議を意固地に貫き通した。
その条例の内容も素案と同じである、パブリックコメントにもかかわらず。
最初からパブコメは形式であり、素案を変える気がなかったと推察できる素っ気ない取扱である。
反対は猪股美恵議員(無所属)だけである。傍聴・取材禁止で「議会基本条例案」を策定していた「議会のあり方議顔の検討プロジェクト」にオブザーバーとして参加し、会議の公開も主張し、意見も提出して積極的に住民参加、開かれた議会を推進されてきた。残念な思いと推察する。
具体案がどこのもなく、議会権限を強化することにポイントをおいた内容に賛成できなかったのは良く理解できる。
下記「かわら版」の『議会基本条例について』参照
「プロジェクト」への提案は意見1,2,3
http://www.mie-inomata.org/04kawara/indexf.html
退席者は三宅隆介議員(民主党)。「私が退席をした理由」参照
http://ryusuke.weblogs.jp/miyake/2009/06/post-b78a.html
なお、2009/06/17付け「カナロコ」で報道されている。
川崎市議会が政令市初の議会基本条例案可決
http://www.kanaloco.jp/localnews/entry/entryivjun0906430/
全国の政令市市議会の視察が相次いでいるということだから、視察の方には川崎市の真似、非公開審議の果てに議会権限強化を主とする理念条例の制定、は決してしないようにお薦めする次第である。
3.『6/18』翌日に関連「請願」を審議する愚劣さ
筆者はH21/2/23付けで請願を川崎市議会へ提出した。追加署名を入れて請願者は合計53名である。
請願第70号『「住民に開かれた方法で「議会基本条例案」を策定することに関する請願』、これが議決の翌日、議会運営委員会で審査された。
以下に、「請願」の趣旨を再録しておく。
1)「議会基本条例案」を検討する会議は、これまでの非公開を改め、公開
2)中間報告について住民への説明責任を果たし、住民との対話を活性化
3)住民からの議会改革に関する提案・要望を今後の会議の議論に反映
「議会基本条例案」は議員提案として、すでに本会議で可決されている!
2/23付け提出で、6/18である。約4ヶ月の間、何もせず、条例が採決された翌日に何を審査するのであろうか。世間一般からみれば非礼であり、非常識であり、意図的でケチないやがらせというべきである。
川崎市議会研修会において講演された山梨学院大学江藤俊昭教授と「自治体学会・議会学シンポジウム」でお会いした際に、
「何で川崎市議会は非公開で検討するの?開かれた議会にするのだから、
非公開にする理由はないはず、講演のとき知っていたら公開するように言っ
たのに」「このことを是非市議会へ伝えてくれるように」
と言われたことも教授のご了解を得て記載している。しかし、結局これも無になった。筆者としても教授にお詫びするしかない。
請願に関するルールは「川崎市議会会議規則90-96条」に記載があるが、例えば、審議時期等、審査に関する規定は書かれていない。
従って、今回のように明らかにタイミングを失した、それも失した翌日に審査することを否とするような規則はない。おそらく「常識」の範囲内で処理できるとの考えからであろうが、範囲外もないわけではないことが明らかになってしまったと解釈すべきであろう。逆に言えば、今の川崎市議会というところは“アウトロー”の側面をもつ世界なのである。
4.『6/18夜』「正副委員長から面談の申し入れ」の連絡
だいたい意図が読める。
「継続審査ー正副委員長預かり」との結果連絡を議会局の担当者より電話で受けた。合わせて、「正副委員長から面談の申し入れ」があった。
しかし、これがまた面白いのであるが、議題はまったく明らかにされない。ただ、お話がしたいとのことである。
議会局の担当者を悩ませるつもりもないので、正副委員長へ『タイミングを失した審査』の理由を文書で頂けないか、とお願いした。
以上
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